○芦屋市コミュニティバス等検討委員会設置要綱
平成18年5月1日
(設置)
第1条 芦屋市におけるコミュニティバス等の円滑な導入等について検討するため、芦屋市コミュニティバス等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) コミュニティバス等地域交通の導入に関すること。
(2) コミュニティバス等地域交通の利用促進に関すること。
(3) その他地域交通サービスに関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 交通事業者
(4) 市職員及び関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、都市政策部都市戦略室都市政策課において処理する。
(平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。