○芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成18年7月1日
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の費用の一部を助成することにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する受診の勧奨を行い、もって妊娠中の母性の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(平21.4.1・全改、平25.4.1・一部改正)
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、受診時に芦屋市内に住所を有し、妊婦健診を受診する妊婦とする。
(平21.4.1・全改、平25.4.1・一部改正)
(実施機関)
第3条 妊婦健診の実施機関は、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」という。)とする。
(平25.4.1・追加)
(対象となる妊婦健診)
第4条 この事業の対象となる妊婦健診は、医療機関等で実施する次に掲げる検査とする。ただし、保険診療、妊娠判定検査又は超音波検査のいずれかのみの受診については助成対象としない。
(1) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重)
(2) 妊娠初期検査
(3) 超音波検査
(4) 血液検査(血算、血糖等)
(5) B型溶血性レンサ球菌検査
(6) ヒト白血病ウイルス―1型抗体検査
(7) その他主治医が必要と認めた検査
(平20.4.1・旧第4条繰上・一部改正、平21.4.1・一部改正、平25.4.1・旧第3条繰下・一部改正)
(助成の範囲)
第5条 助成の範囲は、医療機関等で実施する妊婦健診に要した費用のうち、前条各号に規定する検査に係る費用とし、1回の出産につき14回を限度として助成し、その総額は106,000円を上限とする。
(平25.4.1・追加、平28.4.1・平31.4.1・一部改正)
(助成の申請)
第6条 妊婦健診費用の助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(平25.4.1・旧第4条繰下・全改、平28.4.1・一部改正)
(助成券等の交付)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、芦屋市妊婦健康診査費助成券(以下「助成券」という。)及び芦屋市妊婦健康診査費助成補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する助成券及び補助券(以下「助成券等」という。)の金額及び交付枚数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1枚当たり5,000円を上限として助成を受けることができる助成券 14枚
(2) 1枚当たり2,000円を上限として助成を受けることができる補助券 13枚
(3) 1枚当たり10,000円を上限として助成を受けることができる補助券 1枚
3 転入後に妊婦健診を受診した者が、前住所地で妊婦検診を受けている場合は、助成対象受診回数14回から、前住所地で助成を受けた受診回数を除いた残りの回数を限度として助成券を交付し、補助券については、妊娠23週までの妊婦には1枚当たり2,000円を上限として助成を受けることができる補助券13枚及び1枚当たり10,000円を上限として助成を受けることができる補助券1枚を、妊娠24週以降の妊婦には1枚当たり2,000円を上限として助成を受けることができる補助券9枚を交付するものとする。
(平28.4.1・追加、平31.4.1・一部改正)
(助成方法)
第8条 前条第2項の規定により助成券等の交付を受けた者は、兵庫県協力医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)に助成券等を提出することにより、妊婦健診を受けるものとする。
2 前条の助成券の利用枚数は、1回の妊婦健診につき1枚限りとする。
3 前条の補助券は、助成券を利用した場合に限り利用することができる。この場合において、補助券は複数枚利用することができる。
4 市長は、前項の規定により助成券等の提出を受けた協力医療機関等に対し、助成券等に基づく妊婦健診費用を支払うことにより助成を行うものとする。
(平25.4.1・追加、平28.4.1・旧第7条繰下・一部改正)
3 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(平25.4.1・追加、平28.4.1・旧第8条繰下・一部改正)
(助成券等の返還)
第10条 助成券等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成券等を返還しなければならない。
(1) 転出等で、市内に住民登録がなくなったとき。
(2) 未使用の助成券等が生じたとき。
(平25.4.1・追加、平28.4.1・旧第9条繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって妊婦健診費用の助成を受けた者に対して、既に助成した妊婦健診費用の全部又は一部を返還させることができる。
(平25.4.1・追加、平28.4.1・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
(平20.4.1・旧第8条繰上、平21.4.1・旧第7条繰上、平25.4.1・旧第5条繰下、平28.4.1・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)は、平成20年4月1日以後の受診について適用し、同日前の受診については、なお従前の例による。ただし、一の妊娠に係る健康診査をこの要綱の施行日前から施行日以後引き続き受診する者(施行日前に既にこの要綱による改正前の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第6条の規定による交付決定を受け、改正前の要綱第7条第1項の規定によって交付された受診券により助成を受けた者を除く。)については、次のいずれかの助成を選択できるものとする。
(1) 改正前の要綱の規定による助成
(2) 改正後の要綱の規定による助成
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)は、平成21年4月1日以後の受診について適用し、同日前の受診については、なお従前の例による。
3 一の妊娠に係る健康診査をこの要綱の施行日前から施行日以後引き続き受診する者については、助成対象受診回数14回から、この要綱による改正前の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により助成を受けた受診回数を差し引いた回数を限度として、改正後の要綱による助成を受けることができるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成25年4月1日以後に妊娠を届け出た者又は平成25年4月1日以後に転入した妊婦について適用し、その他の妊婦については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成28年4月1日以後に妊娠を届け出た者又は同日以後に転入した妊婦について適用し、その他の妊婦については、なお従前の例による。
3 一の妊娠に係る健康診査をこの要綱の施行日前から施行日以後引き続き受診する者については、この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第7条の規定による補助券の交付を受けることができるものとし、妊娠23週までの妊婦には8枚を、妊娠24週以降の妊婦には4枚を交付するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成31年4月1日以後に妊娠を届け出た者又は同日以後に転入した妊婦について適用し、その他の妊婦については、なお従前の例による。
3 一の妊娠に係る健康診査をこの要綱の施行日前から施行日以後引き続き受診する者については、この要綱による改正後の芦屋市妊婦健康診査費助成事業実施要綱第7条の規定による補助券の交付を受けることができるものとし、妊娠23週までの妊婦には1枚当たり2,000円を上限として助成を受けることができる補助券5枚及び1枚当たり10,000円を上限として助成を受けることができる補助券1枚を、妊娠24週以降の妊婦には2,000円を上限として助成を受けることができる補助券5枚を追加交付するものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前すでに交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の請求に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
様式(省略)