○芦屋市屋外広告物サポーター設置要綱
平成18年6月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市民の広告物に対する意識の向上や都市景観の維持向上に寄与することを目的とする。また、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定による屋外広告物の除却について、屋外広告物サポーター(以下「サポーター」という。)を設置し、道路上の違反広告物の除却を必要に応じて実施することで、公衆に対する危害の防止及び安全な交通の確保等を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(令7.4.1・一部改正)
(定義)
第1条の2 良好な屋外広告物とは、適正な維持管理が行われており、建築物その他周辺の景観及びまちなみと調和がとれている広告物をいう。
(令7.4.1・追加)
(サポートチームの認定等)
第2条 市長は、次に掲げる要件を備えた団体で適当と認めるものを屋外広告物サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)に認定することができる。
(1) 次条に規定するサポーターの委嘱を受けようとする2名以上の者で構成するもの
(2) 道路上の良好な屋外広告物の報告及び違反広告物の除却を定期的に行うことができ、市民の広告物に対する意識の向上や都市景観の維持向上に寄与することができると認められるもの
2 サポートチームの認定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添付して、屋外広告物サポートチーム認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2) 活動計画書(様式第3号)
(3) 活動地域を示す図面
(4) 除却物の一時保管場所を示す図面
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、サポートチームを認定したときは、屋外広告物サポートチーム認定書(様式第4号)を当該代表者に交付する。
4 サポートチームは、当該申請の内容に変更を生じたときは、速やかに屋外広告物サポートチーム変更届(様式第5号)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
5 サポートチームの認定期間は、2年間とする。
6 サポートチームが認定の更新を受けようとするときは、認定期間満了の日までに申請書を市長に提出しなければならない。
7 第3項の規定は、認定の更新について準用する。
8 サポートチームが解散又は活動を中止しようとするときは、屋外広告物サポートチーム廃止届(様式第6号。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。
9 市長は、サポートチームが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 次条に規定するサポーターが1名になったとき。
(2) サポートチームとしてふさわしくないと認められる行為があったとき、その他サポートチームとして適当でなくなったと市長が認めるとき。
10 市長は、サポートチームの認定を取り消したときは、屋外広告物サポートチーム認定取消書(様式第7号)を当該代表者に交付する。
(平28.7.1・令7.4.1・一部改正)
3 サポーターの任期は、サポーターが所属するサポートチームの認定期間内とする。
4 サポーターは、無報酬とする。ただし、市は、違反広告物の除却に要する用具の提供及び違反広告物の除却活動中の事故における傷害等を担保する保険の加入費用の負担を行う。
5 市長は、サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターを解任することができる。
(1) サポーターから辞退の申出があったとき。
(2) サポーターとして適当でないと認める行為があったとき。
(3) サポーターの所属する団体から廃止届が提出されたとき。
(4) サポーターの所属する団体の認定が取り消されたとき。
6 サポーターは、その身分を失ったときは、第2項のサポーター証及び腕章を市長に返還しなければならない。
(平28.7.1・令4.4.1・令7.4.1・一部改正)
(良好な広告物に対する報告の実施)
第3条の2 サポーターは、都市景観の維持向上に寄与している良好な広告物について、次のいずれかの方法により報告を行うものとする。
(1) 電話
(2) 電子メール
(3) ホームページ記載のフォーム
(令7.4.1・追加)
(除却の実施)
第4条 サポーターは、道路上の工作物等で、立て掛けられているはり紙、はり札、立看板又はのぼりに関らず、景観を乱すような屋外広告物及び違反広告物の報告を行うものとする。報告を行う場合において、前条に示した方法で、市に報告するものとする。
2 サポーターは、道路上の工作物等で、次に掲げるものに貼り付けられ、若しくは取り付けられ、又は立て掛けられているはり紙、はり札、立看板又はのぼりについて、法第7条第4項の規定による除却を可能な限り行うものとする。除却を行う場合において、サポーターは、事前に除却を行う日時及び区域を除却活動予定通知書(様式第10号)により市に通知するものとする。
(1) 電柱、街灯及び照明灯
(2) 橋(歩道橋を含む。)及び高架構造物
(3) 街路樹
(4) 信号機、道路標識、カーブ・ミラー及び道路上の柵(ガードレール、転落防止柵等)
(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備
(6) アーチ、アーケード及びバス停留所の支柱
(7) 消火栓及び火災報知機
(8) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス(外部に限る。)
(9) 前各号に掲げる物のほか市長が認める工作物等
(平28.7.1・令7.4.1・一部改正)
(サポーターの義務等)
第5条 サポーターは、前条第2項に規定する除却を実施するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 同一のサポートチームに属するサポーター2人以上で行うこと。
(2) サポーター証を携帯し、かつ、腕章を着用すること。
(3) この要綱及び関係法令に従うとともに、市長の指示に従うこと。
2 サポーターは、違反広告物を掲出した者との間で問題が生じた場合は、除却の実施は行わずに、直ちに市長に連絡しなければならない。
(令7.4.1・一部改正)
(除却物の保管)
第6条 サポートチームは、除却した広告物を本市が引き継ぐまでの間、第2条第2項第4号の図面に示す一時保管場所において保管するものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(報告)
第7条 サポートチームの代表者は、除却の実施について、路上違反広告物除却報告書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(守秘義務)
第8条 サポーターは、この要綱に基づく活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。サポーターの身分を失った後も、また同様とする。
(令7.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する
様式(省略)