○芦屋市/打出/芦屋/財産区共有財産管理委員会規則
平成18年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市/打出/芦屋/財産区共有財産管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共有財産の一部又は全部の処分に関すること。
(2) 共有財産の価値を減少させ、又はその形態を変更させる処分に関すること。
(3) 共有財産の使用関係の設定、制限又は変更その他重要と認められる管理行為に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、財産区財産の管理を所管する課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。