○芦屋市予防接種健康被害調査委員会規則

平成18年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、予防接種に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

芦屋市予防接種健康被害調査委員会規則

平成18年3月31日 規則第40号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 規則第40号