○芦屋市予防接種健康被害調査委員会規則
平成18年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、予防接種に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。