○芦屋市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、芦屋市障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、芦屋市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25.4.1・平29.4.1・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他設置目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療関係者

(3) 障がい者関係団体

(4) 社会福祉団体

(5) 社会福祉事業従事者

(6) 市民

(7) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25.10.1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25.10.1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、障がい福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年8月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし