○芦屋市障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年8月1日
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、芦屋市障害福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、芦屋市障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25.4.1・平29.4.1・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他設置目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療関係者
(3) 障がい者関係団体
(4) 社会福祉団体
(5) 社会福祉事業従事者
(6) 市民
(7) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25.10.1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長の指名により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25.10.1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、障がい福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。