○芦屋市地域福祉計画推進本部設置要綱
平成18年9月1日
(設置)
第1条 芦屋市地域福祉計画を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市地域福祉計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地域福祉計画の策定及び地域福祉計画の総合的な推進に関すること。
(2) 地域福祉計画に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
4 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
5 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(平19.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、こども福祉部長をもって充て、副委員長は、こども福祉部福祉室地域福祉課長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平19.4.1・平25.4.1・令5.6.9・一部改正)
(専門部会)
第6条 幹事会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、委員長が指名する。
(平25.4.1・令5.6.9・一部改正)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、地域福祉に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19.4.1・全改、平23.4.1・平24.10.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.6.9・一部改正)
(本部員) 教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防本部消防長 教育委員会教育部長 |
別表第2(第5条関係)
(平23.4.1・全改、平24.10.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平30.4.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.6.9・一部改正)
(幹事会委員) 企画部市長公室政策推進課長 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 総務部総務室総務課長 総務部財務室財政課長 市民生活部市民室人権・男女共生課長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 こども福祉部福祉室監査指導課長 こども福祉部福祉室主幹(社会福祉協議会担当課長) こども福祉部福祉室主幹(地域共生推進担当課長) こども福祉部福祉室主幹(福祉センター施設担当課長) こども福祉部福祉室生活援護課長 こども福祉部福祉室障がい福祉課長 こども福祉部福祉室高齢介護課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター長 こども福祉部こども家庭室ほいく課長 こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長) 都市政策部都市戦略室都市政策課長 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 都市政策部都市基盤室防災安全課長 上下水道部水道業務課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室総務課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部学校教育室学校教育課長 教育委員会教育部社会教育室生涯学習課長 |