○芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年12月22日

条例第44号

(設置)

第1条 障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援し、障害者の福祉の増進を図るため、芦屋市立みどり地域生活支援センター(以下「地域生活支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 地域生活支援センターは、芦屋市新浜町3番2号に置く。

(事業)

第3条 地域生活支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)を行う事業

(2) 短期入所(法第5条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)を行う事業

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(平23条例8・全改、平23条例14・平25条例5・一部改正)

(利用者の範囲)

第4条 地域生活支援センターを利用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住する障害者で、法第19条第1項の規定による介護給付費(生活介護又は短期入所に係るものに限る。)の支給決定を受けた18歳以上のもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平23条例8・全改)

(利用の制限)

第5条 市長は、地域生活支援センターの利用が適さないと認められるとき又は地域生活支援センターの管理運営上支障があると認められるときは、利用を制限することができる。

(平23条例8・全改)

(利用者の義務)

第6条 地域生活支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、地域生活支援センターの建物、設備、備品その他の物件の保全に努め、地域生活支援センターの管理運営に協力しなければならない。

2 利用者は、地域生活支援センターの建物、設備、備品その他の物件を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平23条例8・旧第9条繰上)

(費用負担等)

第7条 利用者は、次に掲げるところにより、費用の一部を負担しなければならない。

(1) 第4条第1号に規定する者 地域生活支援センターの利用に係る費用の額から法第29条第3項に規定する給付費の額を控除した額

(2) 第4条第2号に規定する者 前号に定める額を超えない範囲で市長が別に定める額

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する利用者が負担する額の全部又は一部を免除することができる。

(平23条例8・旧第10条繰上・一部改正、平23条例14・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例8・旧第11条繰上)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第14号抄)

この条例は、公布の日又は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に定める日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第8条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例

平成18年12月22日 条例第44号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月22日 条例第44号
平成23年3月24日 条例第8号
平成23年9月27日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第5号