○芦屋市認知症高齢者見守り支援事業実施要綱
平成18年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は、家庭で認知症高齢者を介護している家族等及び一人暮らしの認知症高齢者に対し、見守り支援員を派遣し、家族等に代わって見守り及び話し相手をすることにより介護の負担を軽減し、認知症高齢者の日常生活の安定に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に運営できると認められる法人(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。
(平24.4.1・一部改正)
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の見守り等を必要とする認知症高齢者とする。
(サービスの内容)
第4条 家族等が介護の疲れで休息が必要なとき及び一人暮らしの認知症高齢者で見守りが必要なときに、介護福祉士の資格を持つ者又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者が見守り支援員として対象者の居宅を訪問し、見守り及び話し相手をするものとする。この場合において、トイレ誘導程度は必要に応じて行うが、次に掲げる事項は含まないものとする。
(1) 高齢者の身体介助に関すること。
(2) 当該世帯の家事に関すること。
(3) その他事業の目的に合致しないこと。
2 利用時間は午前9時から午後9時までとし、1時間単位で1回当たり4時間までとし、週2回までの利用を認める。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平24.4.1・平30.4.1・一部改正)
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、所定の申請書その他必要な書類を市長に提出するものとする。
(利用決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、利用申請者及び委託法人等に通知しなければならない。
(利用者の負担)
第7条 サービスに係る利用者の負担は、1時間当たり250円とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平24.4.1・全改)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。