○芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業として必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25.4.1・一部改正)

(事業)

第2条 地域生活支援事業として実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) 市が任意に実施する事業

2 市長は、前項の事業の実施に代えて、事業を運営する者に対し、その費用を補助する事業を実施することができる。

(平23.4.1・平24.4.1・平25.4.1・一部改正)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、前条第1項の事業の全部又は一部を適切に運営ができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)に委託することにより事業を実施することができるものとする。

(平23.4.1・一部改正)

(利用対象者)

第4条 第2条第1項の事業の利用対象者は、市内に住所地(住所地を有しないとき、又は明らかでないときは、居住地とする。以下同じ。)を有する障害者等又はその家族とする。ただし、第2条第1項第8号の事業の利用に当たっては、市内に在住、在勤、在学する者を対象とする。

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項の特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地とする。以下「住所地特例地」という。)が市内である者は、この事業を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、この事業を利用することができない。

(平23.4.1・平25.4.1・平29.4.1・令5.4.1・一部改正)

(費用の給付)

第5条 市長は、障害者等が第2条第1項に規定する事業を利用するときは、利用に係る費用の全部又は一部に相当する額の給付費を障害者等に給付するものとする。

(平23.4.1・一部改正)

(代理受領)

第6条 前条の規定にかかわらず、同条の給付費の受給に関し、障害者等からの委任及び事業者から当該障害者等に代わり、給付費を受領する申出があったときは、当該障害者等に支給すべき額の限度において、事業者に給付費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該事業利用者に対し、給付費の支払いがあったものとみなす。

(個人情報の保護)

第7条 市長は、第3条の規定により事業を委託するときは、契約等により、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、第2条の事業の実施に関し必要な事項は各事業の実施要綱等で定める。

(平23.4.1・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし