○芦屋市営住宅等自動車保管場所目的外使用に関する管理運営要綱
平成19年1月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号)第47条の2第2項、芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第22号)第12条第3項及び芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年芦屋市条例第27号)第9条の4第2項の規定に基づき、市営住宅等の自動車保管場所(以下「保管場所」という。)の空き区画の一部を入居者以外の者に使用させる場合において、保管場所の目的外使用許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象車)
第2条 保管場所を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、2輪自動車(側車付2輪自動車を含む。)を除く。
(使用資格)
第3条 保管場所は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用できるものとする。
(1) 自動車の所有者が使用する場合
(2) 自動車の使用者(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証の使用者の欄に記載されている者)が使用する場合
(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人その他団体が自ら使用する場合又は当該法人その他団体の来訪者が使用する場合
(4) 店舗等が自ら使用する場合又は当該店舗等の来店者が使用する場合
(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が認めた場合
(使用の制限)
第4条 保管場所は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はその構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用途に供することはできない。
(保管場所の使用)
第5条 保管場所の使用は、1使用者につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用者の決定)
第6条 使用申込みをした者の数が使用させるべき保管場所の区画数を超えるときは、当該使用申込みをした者のうちから、公開抽選により当該保管場所の使用者を決定する。
(使用の申請)
第7条 前条の規定により決定を受けた使用者は、決定を受けた日から10日以内に自動車保管場所目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第8条 市長は、前条の規定により自動車保管場所目的外使用承認申請書を提出した者に自動車保管場所目的外使用許可書を交付する。
(変更の届出)
第9条 使用者は、自動車保管場所目的外使用許可書の内容に変更が生じたときは、速やかに許可事項変更届に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(使用許可期間)
第10条 保管場所の使用許可期間は、許可した日から当該年度の末日までとし、更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用許可を取り消し、又は更新しないことができる。
3 市長は、前項の規定により、使用許可を取り消ししようとするときは、3月前までに使用者に通知しなければならない。
(保管場所の返還)
第11条 使用者は、保管場所を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに市長に届け出なければならない。
(使用者の損害賠償責任)
第12条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、保管場所又はその附帯する設備を滅失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償責任の免責)
第13条 保管場所内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者等が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(禁止事項)
第14条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用許可を受けた用途以外に使用すること。
(2) 保管場所で必要以上のアイドリングをすること。
(3) 保管場所の模様替え又は保管場所に工作物を設置すること。
(4) 危険物又は自動車の保管に支障となる荷物などを積載して保管場所を使用すること。
(5) 保管場所内で洗車又はオイル交換を行うこと。
(6) 保管場所内でみだりに騒音を発生させるなど生活環境上、支障となる行為をすること。
(7) 他の自動車の保管を妨げる行為又は管理上支障となる行為をすること。
(8) 使用許可を受けていない自動車を保管場所内で保管すること。
(9) 保管場所内で火気を取り扱うこと。
(10) その他前各号に準ずる行為をすること。
(遵守事項)
第15条 保管場所の適正な使用を図るため、使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保管場所を常に清掃する等不潔にならないよう努めること。
(2) 保管場所内では徐行し、安全運転をするとともに、事故を未然に防ぐよう努めること。
(3) その他保管場所を正常に使用できるよう努めること。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、保管場所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。