○芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例

平成19年3月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市が国際文化住宅都市として良好な住環境を有していることにかんがみ、市民生活において特に迷惑となる行為の禁止について必要な事項を定めることにより、市民の清潔で安全かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(平23条例6・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 公有又は私有の場所であるかを問わず、道路、公園、河川、山林、広場、海岸等自由に出入りできる場所をいう。

(2) 喫煙 たばこを吸うこと及び火のついたたばこを所持することをいう。

(3) 空き缶等 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。

(4) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(5) 花火 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火(火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号イ、ト及びチに規定するものを除く。)の爆発又は燃焼をいう。

(6) 夜間 午後9時から翌日の午前6時までの時間をいう。

(7) 落書き 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する土地(以下「公共の場所等」という。)、建築物その他の工作物に承諾を得ることなく、塗料、墨等で文字、図形、絵画等を書くことをいう。

(8) バーベキュー等 火気を用いて食品を調理する行為をいう。

(9) プレジャーボート等 水上オートバイ、モーターボートその他の推進機関としての内燃機関(以下「機関」という。)を備える船舶(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第2項に規定する船舶を除く。)のうち、次に掲げる船舶以外の船舶をいう。

 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船

 海上運送法(昭和24年法律第187号)の規定による船舶運航事業の用に供する船舶

 国又は地方公共団体が所有する船舶

 専らレジャーの用に供する船舶以外の船舶として規則で定める船舶

(10) 航行 機関を用いて船舶が進行することをいう。

(平23条例6・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、清潔で安全かつ快適な生活環境づくりに努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって市民の清潔で安全かつ快適な生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。

2 たばこを販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、たばこを購入する者に対し、歩行喫煙をし、たばこの吸殻を投げ捨て、又は放置しないよう啓発しなければならない。

3 空き缶等の発生の原因となる飲食物を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、当該飲食物を購入する者に対し、空き缶等を投げ捨て、又は放置しないよう啓発しなければならない。

4 花火を販売する事業者は、花火を購入する者に対し、花火の規制について、啓発しなければならない。

(平21条例32・一部改正)

(公共の場所の管理者の責務)

第6条 公共の場所の管理者は、この条例に定める禁止行為の防止について、必要な措置を講じ、市の施策に協力しなければならない。

(歩行喫煙等の禁止)

第7条 何人も、公共の場所において、歩行中又は自転車に乗車中に喫煙してはならない。

(平25条例24・一部改正)

(喫煙禁止区域の指定等)

第8条 市長は、喫煙を特に禁止する必要があると認める地区を、喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除しようとするときは、あらかじめ関係地域の市民、事業者、団体等と協議するものとする。

(平23条例6・一部改正)

(喫煙の禁止)

第9条 何人も、前条第1項の規定により指定された喫煙禁止区域内の公共の場所においては、定められた場所以外で喫煙してはならない。

(たばこの吸殻及び空き缶等の投げ捨て等の禁止)

第10条 何人も、公共の場所等において、たばこの吸殻及び空き缶等を投げ捨て、又は放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第11条 缶、瓶、ペットボトルその他の容器に収納した飲食物を自動販売機により販売する事業者は、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(飼い犬のふんの放置禁止等)

第12条 犬を所有し、又は管理する者は、当該犬を公共の場所等において移動し、又は運動させるときは、常に鎖等により制御しなければならない。

2 犬を所有し、又は管理する者は、当該犬が公共の場所等においてふんを排泄したときは、当該ふんを回収しなければならない。

(夜間花火の禁止)

第13条 何人も、公共の場所等において、夜間に花火をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(花火禁止区域の指定等)

第13条の2 市長は、夜間を含む夜間以外の時間の花火を特に禁止する必要があると認める地区を、花火禁止区域として、花火を禁止する時間とともに指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、花火禁止区域を変更し、若しくはその指定を解除し、又は花火禁止区域において花火を禁止する時間を変更することができる。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前2項の花火禁止区域の指定、変更及び指定の解除並びに花火禁止区域において花火を禁止する時間の指定及び変更について準用する。

(平21条例32・追加)

(花火の禁止)

第13条の3 何人も、前条第1項の規定により指定された花火禁止区域内において、花火を禁止された時間に花火をしてはならない。

(平21条例32・追加)

(落書きの禁止)

第14条 何人も、落書きをしてはならない。

(落書きの消去の要請)

第15条 市長は、落書きによる文字、図形、絵画等が放置され、周辺の環境美化を損なう状態にあると認めるときは、当該場所の管理者、所有者又は占有者に対し、当該文字、図形、絵画等を消去するよう要請することができる。

(バーベキュー等禁止区域の指定等)

第15条の2 市長は、バーベキュー等を特に禁止し、隣接する地域の生活環境及び自然環境を保全する必要があると認める区域を、バーベキュー等禁止区域として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、バーベキュー等禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前2項のバーベキュー等禁止区域の指定、変更及び指定の解除について準用する。

(平23条例6・追加)

(バーベキュー等の禁止)

第15条の3 何人も、前条第1項の規定により指定されたバーベキュー等禁止区域内において、バーベキュー等をしてはならない。

(平23条例6・追加)

(プレジャーボート等航行禁止区域の指定等)

第15条の4 市長は、プレジャーボート等の航行を特に禁止し、隣接する地域の生活環境を保全する必要があると認める水域を、プレジャーボート等航行禁止区域として、プレジャーボート等の航行を禁止する時間とともに指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、プレジャーボート等航行禁止区域を変更し、若しくはその指定を解除し、又はプレジャーボート等航行禁止区域においてプレジャーボート等の航行を禁止する時間を変更することができる。

3 第8条第3項及び第4項の規定は、前2項のプレジャーボート等航行禁止区域の指定、変更及び指定の解除並びにプレジャーボート等航行禁止区域においてプレジャーボート等の航行を禁止する時間の指定及び変更について準用する。

(平23条例6・追加)

(プレジャーボート等の航行の禁止)

第15条の5 何人も、前条第1項の規定により指定されたプレジャーボート等航行禁止区域内において、プレジャーボート等の航行を禁止された時間にプレジャーボート等を航行させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 水難その他の非常の事態の発生に際し必要な措置を講ずるためプレジャーボート等を航行させる場合

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためプレジャーボート等を航行させる場合

(平23条例6・追加)

(推進計画)

第16条 市は、市民及び事業者と協力し、この条例の目的を達成するために必要な啓発、指導その他の活動の推進に関する計画(次項において「推進計画」という。)を定めるものとする。

2 市は、前項の規定により推進計画を定め、又は変更したときは、これを公表するものとする。

(美化推進員)

第17条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な啓発、指導その他生活環境の向上のための実践活動を行うため、美化推進員を委嘱することができる。

(勧告及び命令)

第18条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、当該行為の中止又は是正を勧告し、又は命令することができる。

(1) 第10条の規定に違反してたばこの吸殻及び空き缶等を投げ捨て、又は放置した者

(2) 第11条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない事業者

(3) 第12条の規定に違反して犬を鎖等により制御せず、又は犬のふんを回収しなかった者

(4) 第13条の規定に違反して夜間に花火をした者

(5) 第13条の3の規定に違反して花火禁止区域内で花火を禁止された時間に花火をした者

(6) 第14条の規定に違反して落書きをした者

(7) 第15条の3の規定に違反してバーベキュー等禁止区域内でバーベキュー等をした者

(8) 第15条の5の規定に違反してプレジャーボート等航行禁止区域内でプレジャーボート等の航行を禁止された時間にプレジャーボート等を航行させた者

(平21条例32・平23条例6・一部改正)

(補則)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第18条の規定による命令(同条第2号に係る命令を除く。)に従わない者は、10万円以下の罰金に処する。

(過料)

第21条 第9条の規定に違反して喫煙禁止区域内の公共の場所において喫煙した者は、5万円以下の過料に処する。

2 市長は、前項の規定に基づき過料を科するための手続その他の行為をその指定する職員に行わせることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例の廃止)

2 芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例(平成9年芦屋市条例第25号)は、廃止する。

(平成21年6月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例による改正後の芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例第18条第5号の規定に係る命令違反に対する罰則の適用については、平成21年9月30日までは、なお従前の例による。

(平成23年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。

(バーベキュー等禁止区域及びプレジャーボート等航行禁止区域の指定に係る準備行為)

2 市長は、施行日からこの条例による改正後の芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の2第1項に規定するバーベキュー等禁止区域として指定しようとする区域があるときは、施行日前においても、当該区域を施行日からバーベキュー等禁止区域として指定する旨を告示することができる。

3 市長は、施行日から新条例第15条の4第1項に規定するプレジャーボート等航行禁止区域として指定しようとする区域があるときは、施行日前においても、当該区域を施行日からプレジャーボート等航行禁止区域として指定する旨及び当該区域においてプレジャーボート等の航行を禁止する時間を告示することができる。

4 前2項の告示があったときは、新条例第15条の2第3項及び第15条の4第3項において準用する第8条第3項の規定による告示があったものとみなす。

(平成25年9月24日条例第24号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例

平成19年3月20日 条例第13号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月20日 条例第13号
平成21年6月29日 条例第32号
平成23年3月24日 条例第6号
平成25年9月24日 条例第24号