○芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例
平成19年3月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における同条第1項第6号のビラの作成の公費負担に関して必要な事項を定めるものとする。
(平30条例26・一部改正)
(平30条例26・一部改正)
(ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、芦屋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が8円38銭を超える場合は、8円38銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該契約業者からの請求に基づき、当該契約業者に対し支払う。
(平28条例28・平30条例26・令4条例17・令7条例31・一部改正)
(公費負担の限度額)
第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、候補者1人について、8円38銭にビラの作成枚数(当該作成枚数が選挙の区分に応じ法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た額とする。
(平28条例28・平30条例26・令4条例17・令7条例31・一部改正)
(補則)
第6条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年3月22日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年9月27日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月20日条例第17号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月19日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び芦屋市議会議員及び芦屋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。