○芦屋市市民参画協働推進会議規則

平成19年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市市民参画協働推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のとき、議長が決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、市民参画に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

芦屋市市民参画協働推進会議規則

平成19年3月30日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成19年3月30日 規則第27号