○芦屋市立芦屋高等学校廃止に伴う職員解職に関する規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第10号
芦屋市立高等学校に所属する職員は、平成19年3月31日をもって芦屋市立高等学校が廃止されると同時に、同待遇をもって、芦屋市立精道中学校所属に発令したものとみなす。この場合において、芦屋市教育委員会事務局職員を兼ねるものは、その兼職について、別に発令しない限り従来の勤務場所とする。
附則
この規則は、平成19年3月31日から施行する。
○芦屋市立芦屋高等学校廃止に伴う職員解職に関する規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第10号
芦屋市立高等学校に所属する職員は、平成19年3月31日をもって芦屋市立高等学校が廃止されると同時に、同待遇をもって、芦屋市立精道中学校所属に発令したものとみなす。この場合において、芦屋市教育委員会事務局職員を兼ねるものは、その兼職について、別に発令しない限り従来の勤務場所とする。
附則
この規則は、平成19年3月31日から施行する。