○芦屋市立芦屋高等学校廃止に伴う職員解職に関する規則

平成19年3月26日

教育委員会規則第10号

芦屋市立高等学校に所属する職員は、平成19年3月31日をもって芦屋市立高等学校が廃止されると同時に、同待遇をもって、芦屋市立精道中学校所属に発令したものとみなす。この場合において、芦屋市教育委員会事務局職員を兼ねるものは、その兼職について、別に発令しない限り従来の勤務場所とする。

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

芦屋市立芦屋高等学校廃止に伴う職員解職に関する規則

平成19年3月26日 教育委員会規則第10号

(平成19年3月31日施行)

体系情報
第6類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月26日 教育委員会規則第10号