○ライフプラン自主研修制度に関する要綱

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、長期勤続者に対し、自主研修(以下「研修」という。)の期間を付与することにより、心身の活力の維持及び増進を行い、在職中及び退職後を通じて充実した生活を実現するための生活設計、職務への意欲の喚起及び自己研鑽を図るとともに、併せて、公務能率の向上に寄与することを目的とする。

(根拠)

第2条 この要綱における研修期間の付与については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)第2条第1号の規定を根拠とする。

(対象職員)

第3条 研修期間の付与の対象となる職員は、勤続30年となる一般職の職員とする。この場合において、勤続期間の計算については、一般職の職員として、引き続き在職した期間による。

(付与期間)

第4条 研修期間は、連続する3日間とする。ただし、当該期間内に勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)がある場合には、当該休日等を除く3日間とする。ただし、教育職給料表(一)又は(二)の適用を受けている職員のうち、学校園に勤務するものについては、3季休業中に取得するものとする。

(付与年度)

第5条 研修期間については、勤続30年に達する年度の翌年度に付与するものとする。ただし、勤続30年に達する年度に私療休の期間又は休職の期間が60日以上あった職員については、付与しない。

(申請手続)

第6条 研修期間の付与を申請しようとする職員は、取得時期の1月前までにライフプラン自主研修制度の取得申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を得なければならない。

(報告)

第7条 研修期間を付与された職員は、研修期間終了後速やかにライフプラン自主研修制度の実施報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定にかかわらず、平成19年度から平成22年度までの間の研修期間の付与については、次のとおりとする。

対象職員

付与年度

平成19年度に定年退職する者で、昭和52年4月1日以前に採用されたもの

平成19年度

・平成20年度に定年退職する者のうち、昭和53年4月1日以前に採用されたもの

・平成21年度以後に定年退職する者のうち、昭和49年4月1日以前に採用されたもの

平成19年度又は平成20年度

・平成21年度に定年退職する者のうち、昭和49年4月2日から昭和54年4月1日までに採用されたもの

・平成22年度以後に定年退職する者のうち、昭和49年4月2日から昭和52年4月1日までに採用されたもの

平成20年度又は平成21年度

平成22年度以後に定年退職する者のうち、昭和52年4月2日から昭和55年4月1日までに採用されたもの

平成21年度又は平成22年度

様式(省略)

ライフプラン自主研修制度に関する要綱

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)