○勤続10年勤務者に対する自主研修制度に関する要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、人材育成の一環として、勤続10年に達する職員に対し、自主研修(以下「研修」という。)の期間を付与することにより、これまでの自己を見つめ直し、今後の職員として能力及び資質の向上を図り、公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(根拠)
第2条 この要綱における研修期間の付与については、芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号)第2条第1号の規定を根拠とする。
(対象職員)
第3条 研修期間の付与の対象となる職員は、勤続10年となる一般職の職員とする。この場合において、勤続期間の計算については、一般職の職員として、引き続き在職した期間による。
(付与期間)
第4条 研修期間は、連続する3日間とする。この場合において、当該期間内に勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)があるときは、当該休日等を除く3日間とする。
2 前項の研修期間は、教育職給料表(一)又は(二)の適用を受けている職員のうち、学校園に勤務するものについては、3季休業中に取得するものとする。
(平26.6.27・一部改正)
(1) 勤続10年に達する年度の翌年度に私療休又は休職の期間が180日を超える職員 付与年度の翌年度
(2) 勤続10年に達する年度の翌年度に配偶者同行休業又は育児休業の期間が180日を超える職員 復職した年度の翌年度
(平26.6.27・一部改正)
(適用範囲)
第6条 研修の適用範囲については、職員の自発的意思に基づいた一般教養科目等の修得に係る研修を受講する場合とし、事前に人事課と協議するものとする。
(申請手続)
第7条 研修期間の付与を申請しようとする職員は、取得時期の1月前までに勤続10年勤務者に対する自主研修制度の取得申請書(別記様式)により、任命権者の承認を得なければならない。
(助成)
第8条 職員の申請に応じ、研修費用及び研修旅費の一部を助成する。ただし、15,000円を限度とする。
(報告)
第9条 研修期間を付与された職員は、研修期間終了後、速やかに復命書を人事課長に提出しなければならない。
(平26.6.27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度の研修期間の付与については、第5条の規定にかかわらず、平成7年4月2日から平成9年4月1日までに職員となった者に付与する。
附則
この要綱は、平成26年6月27日から施行する。
様式(省略)