○芦屋市行財政改革推進懇話会設置要綱
平成19年5月1日
(設置)
第1条 社会経済構造の変化に適確に対応するとともに、簡素化、効率化及び市民のサービスの向上を課題とした持続的で安定的な行政運営の在り方について、幅広く意見を求めるため、芦屋市行財政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(令2.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 懇話会は、市の行財政改革の推進に関する重要事項について意見を述べる。
(令2.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 懇話会は、市政について優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する10人以内の委員をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び座長代理)
第5条 懇話会には、座長及び座長代理を置く。
2 座長は、委員の互選により定める。
3 座長代理は、座長の指名により定める。
4 座長は、懇話会の会議の進行をつかさどり、懇話会を代表する。
5 座長代理は、座長を補佐し、座長に事故があったときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 懇話会は、会議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、行財政改革に関する事務を所管する課が処理する。
(令2.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は座長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
2 芦屋市行政改革推進懇話会設置要綱(平成7年芦屋市要綱)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。