○芦屋市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(以下「地域生活支援事業要綱」という。)第8条の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対する外出支援のための芦屋市障害者移動支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7.4.1・一部改正)

(事業内容)

第2条 この事業は、屋外での移動が困難な障害者等に対する社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護及び同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の障害福祉サービスの支給決定を受けていない障害者等で、地域生活支援事業要綱第4条に規定する者のうち、次に掲げるものとする。ただし、障害児の場合は、保護者が付き添えない場合に限る。

(1) 肢体不自由の程度が身体障害者手帳1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能障害を有する全身性障害児(者)又はこれに準ずるもので、屋外での移動に著しい制限があり、介助を要する障害者等

(2) 知的障害により、屋外での移動に著しい制限があり、介助を要する知的障害児(者)

(3) 精神障害により、屋外での移動に著しい制限があり、介助を要する精神障害児(者)

(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童のうち、屋外での移動に著しい制限があり、介助を要することが医師の意見書により明らかなもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(平24.4.1・平25.4.1・一部改正)

(移動支援の種類)

第4条 この事業による移動支援の種類は、外出介護(身体介護を伴う移動支援)及び外出基本(身体介護を伴わない移動支援)とする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用をしようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、芦屋市障害者移動支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、速やかに利用の要否を決定し、芦屋市障害者移動支援事業利用決定(却下)通知書により利用者等に通知するものとする。

2 市長は、事業の利用を決定したときは、芦屋市障害者地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を利用者等に交付するものとする。

(変更申請)

第7条 利用者等は、前条の規定により決定された内容について、変更を申請しようとするときは、芦屋市障害者移動支援事業支給量変更申請書を市長に提出するものとする。

(変更通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その要否について芦屋市障害者移動支援事業支給量変更決定(却下)通知書により通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を取り消すものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 利用決定した障害者等が、受給者証の有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(平24.4.1・一部改正)

(契約の締結)

第10条 事業の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、支援の開始に際して、あらかじめこの事業の利用をしようとする利用者等に対し、利用者等の支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、利用の開始について同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 利用者等は、受給者証を紛失し、又は破損したときは、芦屋市障害者地域生活支援事業受給者証再交付申請書により再交付を市長に申請するものとする。

(給付費の支給)

第12条 市長は、利用者等に対し、第4条に規定する移動支援の種類に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)による廃止前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号。以下「費用の額の算定に関する基準告示」という。)における別表介護給付費単位数表の通則イ、ロ及び5の外出介護サービス費に準じて算出した額の100分の90に相当する額を給付費として支払うものとする。この場合において、費用の額の算定に関する基準告示中の「身体介護を伴う場合」とあるのは「外出介護(身体介護を伴う移動支援)」と、「身体介護を伴わない場合」とあるのは「外出基本(身体介護を伴わない移動支援)」と読み替えるものとする。

(令7.4.1・一部改正)

(代理受領)

第13条 地域生活支援事業要綱第6条第1項の規定により給付費の受領の委任を受けた委託事業者は、芦屋市移動支援事業費請求書に芦屋市移動支援事業費明細書及び芦屋市移動支援事業提供実績記録票を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、利用実績があった月の翌月の10日までに請求がなされた給付費について、翌々月の10日までに支給するものとする。

(利用者負担)

第14条 利用者等は、第4条の移動支援の種類に応じ、費用の額の算定に関する基準告示における別表介護給付費単位数表の通則イ、ロ及び5の外出介護サービス費に準じて算出した額の100分の10に相当する額を利用者負担として、事業者に支払うものとする。

2 前項の規定により控除する額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(利用者負担上限月額及びその軽減)

第15条 前条の利用者負担の額の月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条各号で定める額を上限とする。この場合において、利用者負担の額の月額は、芦屋市障害者日中一時支援事業実施要綱第13条に規定する利用者負担額があるときは、当該額を合計した額とする。

2 一の利用者等に係る同一月内の前条の利用者負担額及び芦屋市障害者日中一時支援事業の利用に要した利用者負担額の合計額(当該合計額が前項の規定による利用者負担の月額の上限額に達したときは、当該上限額)並びに法第29条に規定する指定障害福祉サービス等の利用に要した利用者負担額の合計額が、令第17条第1号で定める負担上限月額を超えるときは、当該超える額を償還払いにより利用者等に返戻するものとする。

(平22.4.1・全改、平25.4.1・令7.4.1・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から実施する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の芦屋市障害者移動支援事業実施要綱第15条の規定は、平成22年4月1日以後の移動支援事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし