○芦屋市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項及び第13項に規定する自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平24.4.1・平25.4.1・平26.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

(支給対象者)

第3条 この要綱による更生訓練費の支給対象者は、法第5条第12項及び第13項に規定する自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者とする。ただし、法に基づく定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。

(平20.7.1・平24.4.1・平26.4.1・一部改正)

(支給額)

第4条 支給する更生訓練費の額は、次のとおりとする。

(1) 入所により訓練を受けた場合 別表「1 訓練のための支給額(月額)」に定める額

(2) 通所により訓練を受けた場合 別表「1 訓練のための支給額(月額)」に定める額及び別表「2 通所のための支給額」に定める額を合算した額

(平24.4.1・一部改正)

(支給手続)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、訓練を受けていることについて、利用している施設の長の証明を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、適否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による更生訓練費の支給決定を受けた者が更生訓練費の支給を受けようとするときは、訓練を終えた月の翌月10日までに請求するものとする。

4 第1項に規定する申請手続、前項に規定する請求手続及び更生訓練費の受領については、利用している施設の長に委任することができる。

(平24.4.1・一部改正)

(支給時期)

第6条 前条の規定による請求を受けたときは、その内容を確認し、申請があった月の翌月末日までに支給するものとする。

(平24.4.1・追加)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平24.4.1・追加)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平20.7.1・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成18年9月30日現在において身体障害者福祉法の規定に基づく更生訓練費を受給している者については、第3条の規定にかかわらず、同日現在で利用している施設に通所又は入所している場合に限り、平成21年9月30日までの間はこの要綱の規定に基づく更生訓練費の支給を受けることができる。

(平20.7.1・追加)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24.4.1・全改)

1 訓練のための支給額(月額)

訓練を受けた施設・事業

訓練に従事した日

15日以上

15日未満

ア 就労移行支援事業(あん摩、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 就労移行支援事業

ウ 自立訓練事業

3,150円

1,600円

2 通所のための支給額

訓練を受けた施設・事業

日額

ア 就労移行支援事業

イ 自立訓練事業

280円

備考 日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者が訓練のために通所した日における通所に要した交通費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

芦屋市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし