○芦屋市地域活動支援センター事業補助金交付要綱
平成18年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱第8条及び芦屋市地域活動支援センター事業実施要綱(以下「地域活動支援センター事業要綱」という。)第8条の規定に基づき、地域活動支援センター事業要綱第3条に定める事業を行う事業者に対する補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23.4.1・全改、令5.4.1・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 この補助の対象となる事業者は、地域活動支援センター事業要綱第3条に定める事業を実施している事業者で、市長が認めたものとする。
(平23.4.1・全改)
(補助金の額)
第3条 補助金の交付額は、市長が別に定める基準により算出し、予算の範囲内で定めた額とする。
(平23.4.1・旧第4条繰上、令5.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める時期までに市長に提出しなければならない。ただし、新たに事業を開始し、又は事業を変更しようとするときは、補助を受けようとする年の前年の9月末日までにその旨を市長に申出をし、協議を行うものとする。
(平23.4.1・旧第5条繰上・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、交付申請があったときは、その内容について審査の上、速やかに補助の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(平23.4.1・旧第6条繰上・一部改正)
2 補助金は、6月、12月及び翌年の3月に交付する。ただし、市長が事業者の運営上必要と認めた場合は、この限りでない。
(平23.4.1・追加)
(事業実績の報告)
第7条 補助金の交付を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)は、事業終了後1月以内に補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平23.4.1・旧第8条繰上・一部改正)
(補助金の精算)
第8条 市長は、前条の規定により提出された補助事業実績報告書等に基づき補助金の精算を行うものとする。
(平23.4.1・旧第9条繰上・一部改正、令5.4.1・一部改正)
(交付額の決定)
第9条 市長は、補助事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金交付額を確定し、その旨を補助金額確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、通知を省略することができる。
(令5.4.1・追加)
(変更等の申請)
第10条 交付事業者は、補助金交付の決定後において、当該事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業変更・中止・廃止申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平23.4.1・追加、令5.4.1・旧第9条繰下・一部改正)
(平23.4.1・全改、令5.4.1・旧第10条繰下・一部改正)
(1) 補助金を目的外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(平23.4.1・全改、令5.4.1・旧第11条繰下)
(帳簿等の整備)
第13条 交付事業者は、当該事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業終了後5年間保存しなければならない。
(平23.4.1・旧第13条繰上・一部改正、令5.4.1・旧第12条繰下)
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、交付事業者に対し、報告を求め、又は市職員に調査を行わせることができる。
(平23.4.1・旧第14条繰上・一部改正、令5.4.1・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(平23.4.1・旧第15条繰上、令5.4.1・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)