○芦屋市障害児施設入所等費用助成金交付要綱
平成19年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児入所施設、児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって内閣総理大臣が指定するものに入所、入院又は通所(以下「入所等」という。)し、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)又は法第24条の2第1項に規定する障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けた者の保護者に対し、入所等に要した費用の負担を軽減するため、その一部を助成し、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平24.4.1・全改、令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、指定通所支援又は指定入所支援を受けた20歳未満の者(以下「児童等」という。)の保護者とする。
(平24.4.1・一部改正)
(対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 福祉部分利用者負担額(指定通所支援及び指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用及び治療に要する費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の額、法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の額、法第24条の2第2項又は法第24条の5に規定する障害児入所給付費の額及び法第24条の6に規定する高額障害児入所給付費の額を控除して得た額をいう。)
(2) 食費・光熱水費利用者負担額(法第24条の7第1項に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用の額から特定入所障害児食費等給付費の額を控除して得た額をいう。)
(3) 医療部分・食費利用者負担額(法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療に要した費用の額から同条第2項又は法第21条の5の30に規定する肢体不自由児通所医療費の額及び法第21条の5の31に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものの額を控除して得た額並びに法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療に要した費用の額から同条第2項又は法第24条の21に規定する障害児入所医療費の額及び法第24条の22に規定する障害児入所医療費の支給に相当するものの額を控除して得た額をいう。)
(平24.4.1・令2.4.1・令5.4.1・一部改正)
(助成金額)
第4条 助成金の額は、現に納入した額の2分の1に相当する額とし、1月を単位として算出し、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、児童等の属する世帯の当該年度(4月分から6月分までの申請については前年度)の市町村民税所得割額が28万円以上の場合は、現に納入した額の3分の1に相当する額とする。
2 前項ただし書の市町村民税所得割額の算定については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用し、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は適用しないものとする。
(平19.9.1・平24.7.1・平26.4.1・平27.1.1・令2.4.1・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の申請に当たっては、次の書類を市長に提出するものとする。
(1) 交付申請書
(2) 障害児通所受給者証、障害児通所医療受給者証、障害児入所受給者証又は障害児入所医療受給者証
(3) 費用の請求書及び払込済書(領収書)
(4) 市町村民税額を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平24.4.1・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金交付の可否を決定し、交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、請求書により助成金を請求するものとする。
(交付時期)
第8条 助成金は、毎年7月、10月、1月及び4月の末日までに、それぞれ前々月分までを交付する。
(助成金の返還)
第9条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行し、平成18年10月分の第3条に掲げる費用から適用する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行し、平成19年7月分の第3条に掲げる費用から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。