○芦屋市児童福祉施設入所等徴収金の助成金交付要綱

平成19年4月1日

児童福祉施設入所児童費用徴収金の補助金交付要綱(昭和44年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく児童福祉施設等に措置又は委託(以下「措置等」という。)されている者の扶養義務者に対し、措置等に要する費用の負担を軽減するため、その一部を助成し、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童福祉施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第7条第2項に規定する独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であって内閣総理大臣が指定するもの

(2) 法第6条の4に規定する里親

(3) 法第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(平24.4.1・全改、平27.1.1・平29.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、児童福祉施設等に措置等されている20歳未満の者の扶養義務者とする。

(対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、児童福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和39年兵庫県規則第46号。以下「規則」という。)別表第3及び別表第4に規定する徴収金とする。

(平29.4.1・令5.4.1・一部改正)

(助成金額)

第5条 助成金の額は、現に納付した額の2分の1に相当する額とし、1か月を単位として算出し、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、規則別表第3及び別表第4のD階層の6に定める徴収金の2分の1に相当する額を限度とする。

(令2.7.1・令5.4.1・一部改正)

(交付申請)

第6条 助成金の申請に当たっては、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 交付申請書

(2) 徴収金払込済書(領収書)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金交付の可否を決定し、交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、請求書により助成金を請求するものとする。

(交付時期)

第9条 助成金は、毎年7月、10月、1月及び4月の末日までに、それぞれ前々月分までを交付する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市児童福祉施設入所等徴収金の助成金交付要綱

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし