○芦屋市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を設置し、個々のひとり親家庭の状況・ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、これに基づき、生活保護受給者等就労自立促進事業及びひとり親家庭等就業・自立支援事業等を活用することで、ひとり親家庭に対し、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を実施することを目的とする。
(平26.10.1・令6.8.1・令7.5.16・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)又は配偶者の暴力により親と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行っていない者等(以下「ひとり親家庭等の親」という。)(生活保護受給者を除く。)とする。
(平26.10.1・旧第4条繰上・一部改正、令6.8.1・令7.5.16・一部改正)
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、個々のひとり親家庭等の親の生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載したプログラムを策定し、支援を行うものとする。
(平26.10.1・旧第3条繰下・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(策定員)
第5条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、総合的に勘案して策定員を選定するものとする。
(1) 就業に関する相談の知識及び経験がある者
(2) 母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に関して理解と熱意を有し、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援のために積極的な活動を行うことができると認められる者
2 策定員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条に規定する母子・父子自立支援員と兼務することができるものとする。
(平26.10.1・追加、令6.8.1・一部改正)
(面接の実施等)
第6条 市長は、ひとり親家庭等の親に対し、離婚届提出時や児童扶養手当の申請時等あらゆる機会を捉え、母子・父子自立支援プログラム策定事業及び生活保護受給者等就労自立促進事業を周知するとともに、自立・就業に対する意欲があり、母子・父子自立支援プログラム策定事業参加申込書・同意書(様式第1号)を提出した者(以下「支援対象者」という。)に対し、状況・ニーズ等の把握のため個別面接を実施する。
(平26.10.1・旧第5条繰下・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(プログラムの策定)
第7条 市長は、個別面接を実施した支援対象者に対し、生活や子育て等の状況、求職活動や職業能力開発の取組等の状況、自立・就業に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載した母子・父子自立支援プログラム(様式第2号)を策定する。この場合において、策定員は、支援対象者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、支援対象者に対して、就業支援策の活用について、十分な説明や助言等を行うものとする。
2 前項の規定によるプログラムの策定前に関係機関との連携により支援内容の決定が行われた場合は、プログラムの策定前に支援を実施することができるものとする。
(平26.10.1・旧第6条繰下・一部改正)
(公共職業安定所との連携)
第8条 市長は、生活保護受給者等就労自立促進事業を活用することが望ましいと考えられる支援対象者については、当該事業についての説明や意向の確認を十分行い、公共職業安定所担当コーディネーターと事前に相談及び調整の上、母子・父子自立支援プログラム策定事業参加申込書・同意書、母子・父子自立支援プログラム及び個人票(様式第3号)を提供することにより、公共職業安定所担当者及び公共職業安定所担当コーディネーターへの引継ぎを行い、公共職業安定所における支援対象者への面接の実施並びに支援メニューの選定及び実施へつなげるものとする。
2 前項の面接については、支援対象者の希望がある場合には市職員が同席し、支援対象者に最も適した支援メニューの選定に努める。
(平26.10.1・旧第7条繰下・一部改正)
(支援の継続)
第9条 市長は、適宜、支援対象者及び公共職業安定所担当者との連絡調整を行い、支援対象者の就業等についての課題克服、自立・就業の状況等を確認するとともに、公共職業安定所から提供された情報等を基に、支援対象者に対し、必要な情報提供を行う。
2 前項の経過については、母子・父子自立支援プログラムに記録し、支援対象者からの再相談に応じられるよう体制を整え、自立・就業への支援の継続を図るものとする。
(平26.10.1・旧第8条繰下・一部改正)
(関係記録の管理及び秘密の保持)
第10条 市長は、策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、支援対象者の秘密を保持する。
(平26.10.1・旧第9条繰下・一部改正)
(関係機関との連携)
第11条 市長は、その職務を行うに当たって、公共職業安定所及び生活保護所管課との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努める。
(平26.10.1・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平26.10.1・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年5月16日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
様式(省略)