○芦屋市社会福祉「友愛」基金によるみどり地域生活支援センター通所者に対する住宅助成に関する要綱
平成19年4月1日
芦屋市社会福祉「友愛」基金による住宅つき生涯学級運営の助成に関する要綱(昭和54年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市社会福祉「友愛」基金条例(昭和46年芦屋市条例第17号)第3条の規定に基づく基金を活用して、旧芦屋市立みどり学級の「住宅つき生涯学級」に在籍し、引き続き芦屋市立みどり地域生活支援センターに通所する者に住宅家賃を助成することにより、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう支援し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 住宅助成費の支給の対象は、芦屋市教育委員会が「住宅つき生涯学級」の在籍を認め平成19年3月31日まで旧芦屋市立みどり学級に通っていた者で、次の条件(第4条において「受給資格」という。)を満たすものとする。
(1) みどり地域生活支援センターに通所していること。
(2) 次条の住宅に保護者とともに居住していること。
(支給額)
第3条 住宅助成費の支給は、芦屋浜住宅団地内(以下「団地内」という。)に所在する兵庫県及び兵庫県住宅供給公社(以下「公社」という。)の賃貸借について、兵庫県及び公社が定めた家賃相当の半額とする。
2 団地内に所在する独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅の家賃については、前項に定める家賃相当とし、その半額を支給する。
(住宅助成費の支給)
第4条 住宅助成費の支給は、受給資格を有する者につき、その保護者に対して行う。
2 住宅助成費の支給を受ける者が受給資格を失ったときは、当該受給資格を失った日の属する月分まで住宅助成費を支給する。この場合において、月の途中で受給資格を失ったときの住宅助成費の額は、日割計算によるものとする。
(支給日)
第5条 住宅助成費の支給日は、毎月10日に前月分を支給する。ただし、支給日が金融機関の休日に当たるときは、その翌日とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。