○芦屋市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用に係る利用者負担の一部を助成することにより、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。
(平25.4.1・平26.4.1・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象者は、本市の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。
(平23.10.1・平25.4.1・平26.4.1・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、1月を単位として決定するものとし、対象者が支払う1月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を1万5千円とする。
2 前項の場合において、月途中の入退居等により1月の家賃相当額を支払わないときは、実際に支払った額から1万円を控除した額を1月の家賃相当額とする。
3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
(平23.10.1・一部改正)
(助成の対象期間)
第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条の規定による申請を行った日の属する月からグループホームを退去した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。
2 助成の対象は、前項に定める期間の入居に係る家賃相当額とする。
(平26.4.1・一部改正)
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書に、当該申請に必要な書類を添えて申請するものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書により、申請者に助成の可否、助成額その他必要な事項を通知するものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(助成金の請求)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成請求書に家賃相当額を支払ったことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用者が支払った家賃相当額について、請求があった月の翌月末(10日以後に請求があった場合は、翌々月末)までに支払うものとする。
(平26.4.1・一部改正)
(助成金の代理受領)
第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。
2 前項の場合において、委任を受けた事業者が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し助成金の支払いがあったものとみなす。
5 事業者は、代理受領により市長からの助成金を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。
(平26.4.1・一部改正)
(変更の届出)
第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。
(平26.4.1・一部改正)
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及びグループホームに対し、報告を求め、又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。
(平26.4.1・一部改正)
(1) 虚偽その他不正の行為により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成の決定事由が消滅したとき。
(平26.4.1・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
2 第4条の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居に係るものは助成の対象としない。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。