○美化推進員に関する要綱

平成19年6月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(平成19年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)第17条に規定する美化推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、条例の目的を達成するため、次に掲げる生活環境の向上のための実践活動に取り組むものとする。

(1) 喫煙の禁止に関する啓発・指導活動を実施すること。

(2) たばこの吸殻及び空き缶等の投げ捨て等の禁止に関する啓発・指導活動を実施すること。

(3) 自動販売機の回収容器の設置及び管理に関する啓発・指導活動を実施すること。

(4) 飼い犬のふんの放置禁止等に関する啓発・指導活動を実施すること。

(5) 夜間花火の禁止に関する啓発・指導活動を実施すること。

(6) 落書き禁止に関する啓発・指導活動を実施すること。

(7) 地域における清掃奉仕活動の実施を推進すること。

(8) その他生活環境の向上に関する活動を実施すること。

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民(市内の在勤者を含む。)

(2) 事業者

(3) 市関係職員

(4) その他市長が必要と認める者

(委嘱期間)

第4条 推進員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠推進員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任することができる。

(推進員会議)

第5条 職務を効率よく実践するため、必要に応じて美化推進員会議を開くものとする。

(庶務)

第6条 美化推進員会議の庶務は、条例を所管する課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

(美化推進員設置要綱の廃止)

2 美化推進員設置要綱(平成9年芦屋市要綱)は、廃止する。

美化推進員に関する要綱

平成19年6月1日 種別なし

(平成19年6月1日施行)