○芦屋市不法投棄防止協議会設置要綱
平成13年12月1日
注 平成19年10月1日から条文注記入る。
(設置)
第1条 市内に散在する不法投棄ごみ問題について、国、県、市、警察等が緊密な連携によって、不法投棄等の防止とこれらに対する迅速かつ的確な対応を行うため、芦屋市不法投棄防止協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 不法投棄等ごみの抑止対策に関すること。
(2) 不法投棄等ごみの防止等の広報啓発に関すること。
(3) 不法投棄等ごみに関する経費負担に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関から選出された委員をもって組織する。
(議長)
第4条 協議会に議長を置く。
2 議長は、芦屋市市民生活部長とする。
3 議長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(平19.10.1・平25.4.1・一部改正)
(会議等)
第5条 協議会は、議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、ごみ収集を所管する課において処理する。
(平19.10.1・全改)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19.10.1・全改、平25.4.1・平26.4.1・令5.4.1・一部改正)
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