○芦屋市公共基準点管理保全要綱
平成19年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、1級、2級及び3級の基準点並びに地籍調査で設置した4級基準点であって、かつ、永久標識を設置したものをいう。
(平23.11.1・一部改正)
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、公共基準点に関する事務を所管する課(以下「主管課」という。)とする。
(公共基準点の使用手続等)
第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は公共基準点の設置されている土地、建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)から請求があったときは、速やかにこれを呈示しなければならない。
4 使用者は、公共基準点を使用後、公共基準点使用報告書(様式第3号)により速やかに市長に使用結果を報告しなければならない。
(工事施工の届出)
第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近工事施工届出書(様式第4号)を市長(市が行う工事にあっては主管課の課長(以下「主管課長」という。))に提出し、指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請し、又は協議をする場合は、公共基準点付近工事施工届出書の提出を省略することができる。
2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等
3 第1項の公共基準点付近工事施工届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長若しくは主管課長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共工事付近工事しゅん工報告書(様式第5号)を市長(市が行う工事にあっては主管課長)に提出し、検査を受けなければならない。
5 前項の公共工事付近工事しゅん工報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異常の有無が確認できる測量資料(着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長若しくは主管課長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
6 公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたしたときは、工事施工者(市が行う工事を除く。)は、主管課長と協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
8 市が行う工事において、公共基準点の効用に支障をきたしたときは、第6項の規定にかかわらず、工事施工者は、公共基準点の復旧について主管課長と協議しなければならない。
(一時撤去及び移転)
第6条 工事施行者(市が行う工事及び土地所有者等の行う工事を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点付近が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
5 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じたときは、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(機能の回復)
第7条 工事施行者は、滅失、き損、移転等により、公共基準点の効用に支障をきたしたときは、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、主管課長と協議の上、構造を変更することができる。
3 前2項の規定は、工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)に準用する。
(機能回復の施行者)
第8条 公共基準点の測量標を移転又は復旧する工事(以下「移転等工事」という。)は、原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし、土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があったときは、主管課で行うものとする。
3 偏心法による移転により機能回復を図るときは、工事施工者と主管課長との協議の上、施工者を決定するものとする。
(移転等工事)
第9条 工事施工者又は事故原因者は、移転等工事を行うときは、移転位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に主管課長と協議しなければならない。
2 原則として測量標は既設のものを再度使用するものとする。ただし、既設の測量標が使用不可能な場合は、主管課と協議するものとする。
3 工事施工者は、移転等工事の品質、出来形、工程及び工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。
5 市長は、前項の公共基準点工事しゅん工報告書の提出があったときは、14日以内に検査をするものとする。
6 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 公共基準点の移転等工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。)及び公共基準点の測量作業に要する費用は、土地所有者等の請求による場合を除き、原則工事施工者の負担とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公共基準点の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
様式(省略)