○芦屋市バリアフリー推進連絡会設置要綱
平成19年12月10日
(設置)
第1条 芦屋市バリアフリー基本構想(以下「基本構想」という。)に位置付けられた事業を推進するため、芦屋市バリアフリー推進連絡会(以下「推進連絡会」という。)を設置する。
(令4.1.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本構想に対する情報交換等を行うこと。
(2) 基本構想推進のための相互間の連絡調整を行うこと。
(組織)
第3条 推進連絡会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者及び団体等から選出された者とし、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 高齢者団体、障がい者団体及び自治会等の市民団体
(3) 交通事業者
(4) 兵庫県公安委員会
(5) 国、県及び市の道路管理者
(6) 公園管理者
(7) 基本構想に位置付けられた建築物の管理者等
(8) 市及び関係行政機関
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令4.1.20・追加)
(座長及び副座長)
第5条 推進連絡会に座長及び副座長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 座長は、推進連絡会の会務を総理し、推進連絡会を代表する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令4.1.20・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 推進連絡会は、座長が必要に応じて招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令4.1.20・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 推進連絡会の庶務は、交通バリアフリーに関する事務を所管する課において処理する。
(令4.1.1・一部改正、令4.1.20・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進連絡会の運営に必要な事項は、その都度、座長が会議に諮って定める。
(令4.1.20・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成19年12月10日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和4年1月20日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。