○市立芦屋病院顧問称号授与規程

平成20年4月1日

訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立芦屋病院顧問(以下「顧問」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令甲5・一部改正)

(顧問)

第2条 市長は、市立芦屋病院に15年以上在職し、病院長にて退職した場合において、その功績が顕著であった者に対し、顧問の称号を授与する。

2 顧問には、別記様式に定める様式を交付する。

(平21訓令甲5・一部改正)

(礼遇)

第3条 顧問に対しては、式典、諸行事への招待等適切な方法をもって礼遇する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第5号抄)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

市立芦屋病院顧問称号授与規程

平成20年4月1日 訓令甲第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令甲第1号
平成21年4月1日 訓令甲第5号