○市立芦屋病院顧問称号授与規程
平成20年4月1日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院顧問(以下「顧問」という。)の称号の授与に関して必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令甲5・一部改正)
(顧問)
第2条 市長は、市立芦屋病院に15年以上在職し、病院長にて退職した場合において、その功績が顕著であった者に対し、顧問の称号を授与する。
2 顧問には、別記様式に定める様式を交付する。
(平21訓令甲5・一部改正)
(礼遇)
第3条 顧問に対しては、式典、諸行事への招待等適切な方法をもって礼遇する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令甲第5号抄)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)