○芦屋市石綿(アスベスト)健康管理支援事業実施要綱
平成20年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、石綿(アスベスト)ばくろ歴のある者に健診カードを配布することにより、継続的な健診の受診を促すとともに、石綿(アスベスト)による健康被害を生ずるおそれのある者にアスベスト健康管理手帳を交付し、その検査に要する費用を助成することにより、石綿(アスベスト)による健康被害を早期に発見し、石綿(アスベスト)関連疾患に係る市民の健康管理を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市が実施する健診(以下「市民健診」という。)において、石綿(アスベスト)に係る健診を希望する者のうち、問診時にばくろ歴がある旨を申告したもの
(2) 市民健診において要精密検査と判定された石綿(アスベスト)ばくろ歴のある者のうち、兵庫県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)における精密検査の結果、石綿(アスベスト)関連疾患により経過観察が必要と判定されたもの
2 前項の規定により助成する費用の範囲は、次に定めるとおりとする。ただし、当該費用の額は、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養に関する給付に関し保険者又は市が負担すべき額を控除した額とする。
(1) 初診料
(2) 胸部のエックス線直接撮影(デジタル映像化処理を含む。)による検査に要する費用
(3) 前号の検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く。)があり、医師が必要を認め実施したコンピューター断層撮影による検査に要する費用
3 前2項の規定にかかわらず、他の法令等に基づく給付を受けたときは、助成しない。
(平20.4.1・一部改正)
(健診カードの配布等)
第4条 市長は、第2条第1号に該当する者に健診カードを配布するものとする。
2 前項の規定により健診カードの配布を受けた者は、石綿(アスベスト)に関する健診を受けるときは、健診カードを提示しなければならない。
3 市長は、市民健診において健診カードの提示を受けたときは、石綿(アスベスト)に関する問診の実施を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、速やかに手帳を交付するものとする。
3 前2項の規定は、前住所地で手帳の交付を受けた者が転入した場合について準用する。
4 手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、住所、氏名等に変更があったときは、アスベスト健康管理支援事業住所等変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
5 手帳所持者は、死亡等により資格を失ったとき又は他市町に転出したときは、遅滞なく手帳を市長に返還しなければならない。
6 手帳所持者は、手帳を紛失し、又はき損したときは、申請書により再交付を申請することができる。
7 前項の場合において、市長は、手帳を再交付するときは、当該再交付する手帳に再交付と記入するものとする。
8 指定医療機関は、フォローアップ検査を実施したときは、その都度検査結果を手帳に記入するものとする。
(1) 健康管理手帳
(2) 医療機関の発行する領収証
(3) アスベスト健康管理支援事業領収証明細書(様式第6号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2 前項の請求は、受診した日から2年を経過する日までに行わなければならない。
(助成費の支給)
第7条 市長は、前条第1項の請求があったときは、内容を審査の上、遅滞なく手帳所持者に助成費を支給するものとする。
(台帳の整備)
第8条 市長は、市民健診において石綿関連疾患に係る健診を実施したときは、アスベスト健康管理支援事業健診受診者台帳(様式第7号)を整備するものとする。
2 市長は、手帳を交付したときは、次の事項を記載したアスベスト健康管理支援事業手帳交付者台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(1) 交付者番号
(2) 申請者の住所、氏名、性別、生年月日及び連絡先
(3) 加入医療保険区分
(4) 手帳交付年月日
(5) 転帰
(6) フォローアップ検査受診状況
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
様式(省略)