○芦屋市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成20年3月20日

(目的)

第1条 この要綱は、児童の養育について支援が必要であるにもかかわらず、積極的に自ら支援を求めていくことが困難な家庭に対し、訪問による育児や家事の支援を行う育児支援家庭訪問事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家庭における安定した児童の養育を可能とすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(支援対象者)

第3条 この事業の支援対象は、本市に居住し、一般の子育て支援サービスを利用することが困難な状況にある次に掲げる家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養育事業を含む。)を対象とする。

(1) 養育者が育児ストレス、産後うつ病等により、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭又は虐待のおそれやリスクを抱える家庭(妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭を含む。)

(2) ひきこもり等家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等を退所後若しくは里親委託終了後の家庭復帰等のために自立に向けたアフターケアが必要な家庭

(3) 正常な心身の発達が認められない児童又は心身の正常な発達に関して問題を有している児童のうち、将来的に精神、運動、発達面等において障がいを招来するおそれのある児童のいる家庭

(4) その他養育支援が必要であり、支援の効果が期待できると市長が認める家庭

(平28.4.1・一部改正)

(支援内容)

第4条 この事業の支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 乳児を養育する者に対する簡単な育児、家事等の援助

(2) 乳幼児を養育する者に対する育児指導及び栄養指導

(3) 養育者の身体的、精神的不調状態に対する相談及び支援

(4) 若年の養育者に対する育児相談及び支援

(5) 児童が児童養護施設等を退所した後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援

(育児、家事等の援助の内容)

第5条 前条第1号に規定する育児、家事等の援助の内容は、次のとおりとする。

(1) 育児援助

 授乳の準備及び片付け

 オムツ交換

 沐浴介助

 その他必要な育児援助

(2) 家事援助

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 医療機関等との連絡

 その他必要な家事援助

(利用条件)

第6条 第4条に規定する支援の利用時間、回数及び日数は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。

(1) 1回の利用時間は、1時間を単位とし、2時間以内とする。

(2) 1日の利用回数は、2回以内とする。

(3) 年間の利用日数は、15日以内とする。

(中核機関)

第7条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、児童に関する事務を所管する課とする。

2 中核機関は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 養育支援の必要の可能性があると思われる家庭に関する関係機関からの情報収集及び訪問の実施による情報収集を行うこと。

(2) 収集した情報から養育支援の必要性、今後の方針、当該家庭に与える効果等について、関係機関と協議し、支援の対象者及び内容等を決定すること。

(3) 実施した支援に関する評価を行うこと。

(支援者)

第8条 支援者は、次に掲げる者とする。

(1) 保健師

(2) 助産師

(3) 保育士

(4) 臨床心理士

(5) ホームヘルパー

(6) その他事業の円滑な実施を図るために市長が必要と認める者

(承諾等)

第9条 市長は、第4条の支援が必要と決定した者に対し、支援実施の承諾を得るものとする。この場合において、第5条に規定する援助を行う場合は、支援の対象者に利用申請書の提出を求めるものとする。

(利用決定等)

第10条 市長は、前条に規定する利用申請書の提出があったときは、申請者の家庭状況等を勘案して支援の要否、時間数、回数、日数、内容及び次条の規定による利用者負担額を決定し、申請者に通知しなければならない。

(利用者負担額)

第11条 第5条に規定する援助を受けた者は、別表の規定により、市長が決定した費用を負担するものとする。

2 階層区分の認定は、対象家庭の生計中心者の前年所得に対する市町村民税課税額により認定する。ただし、4月から6月の間に援助を受けた場合の階層区分の認定については、前々年所得に対する市町村民税課税額による。

(平23.10.1・令7.4.1・一部改正)

(支援の実施)

第12条 市長は、第9条の承諾を得た者(同条後段の規定により利用申請書を提出した者を含む。)に対し、関係機関と協議して決定した支援の内容に基づき、支援者を派遣し、支援を行うものとする。

(支援の取消し)

第13条 市長は、支援の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 支援辞退の申出があったとき。

(3) 虚偽の申請によって支援を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取り消すことが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支援を取り消したときは、その旨通知するものとする。

(秘密の保持)

第14条 この事業に従事する者は、知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年3月20日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第11条の規定は、施行日以後の芦屋市育児支援家庭訪問事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第11条の規定は、施行日以後の芦屋市育児支援家庭訪問事業の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令7.4.1・追加)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯及び市町村民税非課税又は均等割額のみ課税の世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割額が右記の区分に該当する世帯

77,100円以下

850円

C

77,101円以上

950円

芦屋市育児支援家庭訪問事業実施要綱

平成20年3月20日 種別なし

(令和7年4月1日施行)