○芦屋市自立支援協議会設置要綱
平成20年4月1日
(設置)
第1条 障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域における障がい者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、芦屋市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平24.4.1・全改、平25.4.1・令6.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がい者等の自立した日常生活及び社会生活を支援するための方策に関すること。
(2) 処遇困難な障がい者等への対応に関すること。
(3) 関係機関等によるネットワークの構築に関すること。
(4) 芦屋市障害者(児)福祉計画、芦屋市障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び変更並びに施策の進捗状況に関して意見を述べること。
(5) 地域のサービス基盤の開発及び改善のための個別事例の検討に関すること。
(6) その他障がい福祉に関するシステムづくりに関し市長が必要と認めること。
(平21.7.1・平24.4.1・平30.4.1・令6.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健又は医療関係者
(3) 教育関係者
(4) 障がい者団体関係者
(5) 社会福祉団体関係者
(6) 就労促進機関より選出された者
(7) 指定相談支援事業者より選出された者
(8) 居宅介護事業者より選出された者
(9) 行政関係者
(平22.6.1・平23.6.1・令6.4.1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 協議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させて意見等を聴くことができる。
(実務者会)
第8条 協議会は、地域の現状や課題等について、関係機関等の実務者が定期的に情報を共有し、協議を行うため、実務者会を置く。
2 実務者会の構成員は、会長が委員の中から指名する。
3 前項の規定にかかわらず、市長は会長の意見を聴いて、委員以外の者を実務者会の構成員に委嘱又は任命することができる。
4 前項の規定により、委嘱又は任命された構成員の任期は、市長が会長の意見を聴いて別に定める。
5 実務者会に座長及び副座長各1名を置く。
6 座長は、会長が、副座長は、座長が、構成員の中から指名する。
(平24.4.1・追加)
(専門部会)
第9条 協議会は、必要に応じ、その所掌事務を分掌させるため、分野別の専門部会を置くことができる。
(平24.4.1・追加)
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、障がい福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(平24.4.1・旧第8条繰下、令6.4.1・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平24.4.1・旧第9条繰下)
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 協議会の委員の最初の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。