○芦屋市公共事業再評価実施要綱
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、一定期間を経過した公共事業を再評価し、公共事業の継続に当たり、必要な見直しを行うことにより、一層の効率的な執行及びその実施過程の透明性の確保を図ることを目的とする。
(対象事業等)
第2条 再評価の対象となる事業は、市が実施する国庫補助事業のうち、次に掲げる事業とする。ただし、管理に係る事業及び再評価をしようとする年度に完了する事業を除く。
(1) 事業採択後(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)5年を経過した時点で、用地買収手続及び工事のいずれにも着手していない事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備・計画段階(着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの間をいう。)で5年が経過している事業
(4) 再評価実施後一定期間が経過している事業
(5) 社会経済情勢の急激な変化等により、見直しの必要が生じた事業
(再評価の実施時期)
第3条 再評価の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の事業については、事業採択後5年を経過する日の属する年度の末日までに実施する。
(2) 前条第1項第2号の事業については、事業採択後10年を経過する日の属する年度の末日までに実施する。
(3) 前条第1項第3号の事業については、着工準備費の予算化後5年を経過する日の属する年度の末日までに実施する。
(4) 前条第1項第4号の事業については、下水道事業にあっては再評価実施後10年、その他の事業にあっては再評価実施後5年を経過する日の属する年度の末日までに実施する。
(5) 前条第1項第5号の事業については、随時実施する。
(再評価の実施)
第4条 再評価は、国土交通省の定める公共事業の再評価実施要領に基づいて実施する。
(再評価結果等の公表)
第5条 再評価結果並びに芦屋市公共事業評価監視委員会の答申及び意見の具申については、これを公表するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。