○芦屋市立図書館資料収集要綱

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市立図書館における図書の選択、収集及び管理に関する事務を円滑に運営するため、図書館資料の収集等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(基本方針)

第2条 資料は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定する図書館資料のうち、市民の文化、教養、調査研究、レクリエーション等に資する資料を各分野から収集する。

2 資料の収集に当たっては、次に掲げる事項に留意する。

(1) 思想、信条、学説、宗教等に対して、とらわれることなく、それぞれの観点に立って資料を収集する。

(2) 市民の多様な要求に応えられるよう、あらゆる分野にわたる資料を収集する。

(収集資料の種類と範囲)

第3条 収集する資料の種類と範囲は、次のとおりとする。

(1) 図書資料(一般図書、児童図書、郷土資料、行政資料等)

(2) 図書以外の資料(新聞・雑誌、その他の資料)

(3) 特別資料(田尾スポーツ文庫、松本バスケットボール文庫、芦屋ゆかりの文学等)

(収集資料の種類別方針)

第4条 収集資料の種類別の方針は、次のとおりとし、その詳細については、資料収集方針等基準に定める。

(1) 図書資料

 一般図書は、入門書から概説書までを収集の範囲とし、各分野の図書を収集する。

 児童図書は、児童・青少年が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ資料を各分野から収集する。

 郷土資料は、芦屋市に関する資料をその形態にかかわらず積極的に収集し、近隣市町に関する資料も収集する。

 行政資料は、芦屋市が刊行する資料を収集する。

(2) 図書以外の資料

 新聞及び雑誌は、今日的な情報源として幅広く収集する。

 その他の資料のうち、地図については、近隣市町及び県の地図を重点的に収集する。

(3) 特別資料

 田尾スポーツ文庫は、現蔵書の保存に留意する。

 松本バスケットボール文庫は、関係団体等からの寄贈資料を収集・保存する。

(蔵書の更新及び除籍)

第5条 最新の蔵書構成を維持し、充実させるため、資料の更新及び除籍を随時行う。

2 除籍の基準については、資料収集方針等基準に定める。

(寄贈資料の収集)

第6条 寄贈を受ける資料についても、この要綱に定める基準による。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市立図書館資料収集要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし