○芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成20年6月1日
芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成5年芦屋市教育委員会要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本市に居住し、私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)に在籍する園児の保護者に対し、芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を行い、もって幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(平27.4.1・一部改正)
(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定により設置された私立幼稚園をいう。
(2) 園児 幼稚園に在籍する満3歳児(4月を待たず、満3歳児に達した年度の途中から幼稚園に就園する幼児をいう。以下同じ。)、3歳児以上で、市内に居住している者をいう。
(3) 保護者 園児に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)で、市内に居住している者をいう。
(平27.6.1・一部改正)
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表に定める基準により予算の範囲内において支給する。ただし、補助金の額が補助対象経費を超えるときは、当該補助対象経費を限度とする。
(平28.6.1・一部改正)
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、芦屋市教育委員会が指定する日までに、芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書兼在籍証明書(以下「申請書」という。)を幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)を通じて市長に提出しなければならない。
2 設置者は、提出のあった申請書に徴収している入園料及び保育料の額を明らかにする書類(園則等)を添えて提出するものとする。
(平25.6.1・一部改正)
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査、在籍確認等を行い、補助金の交付をするか否かを決定し、保護者に通知するものとする。
(平25.6.1・一部改正)
(補助金の交付)
第6条 補助金は、4月分から9月分までを10月に、10月分から翌年3月分までを3月に、それぞれ交付する。ただし、途中入退園等やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 年度途中に入退園等の異動が生じた場合は、別表に定める補助金額を月割にして交付する。
(交付の制限)
第7条 補助金の交付は、前年度以前の交付理由に対しては行うことができない。
(補助金の返還等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が詐欺その他不正な行為により、補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付の決定を取り消し、すでに交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還しなければならないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(平25.6.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年6月1日から施行し、改正後の芦屋市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平22.6.1・全改、平23.6.1・平24.6.1・平25.6.1・平26.6.1・平26.10.1・平27.4.1・一部改正、平28.6.1・旧別表第1・一部改正、平29.4.1・平29.6.1・平30.6.1・一部改正)
区分 | 対象範囲 | 補助対象経費 | 補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||||
A | 生活保護世帯等 | 入園料及び保育料の合計額 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
B | 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯及び当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 | ひとり親世帯等 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |||
C | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。)が77,100円以下となる世帯 | ひとり親世帯等 | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 年額 187,200円 | 年額 247,000円 | 年額 308,000円 | |||
D | 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額(世帯構成員中2人以上に所得がある場合については、所得割課税額の合計額とする。)が211,200円以下となる世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | ||
E | 上記区分以外の世帯 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | |||
備考
1 この表において、生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯をいう。
2 この表において、ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいう。
(1) 母子世帯又は父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 障害者又は障害児と生計を一にする世帯 次に掲げる者が属する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 厚生労働大臣の定めるところによる療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金の支給を受けている者
(3) その他の世帯 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯をいう。
3 A区分からC区分までに該当する世帯における児童の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1子 特定被監護者等(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者又は保護者若しくはその配偶者の直系卑属であって、保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち、最年長者の園児をいう。
(2) 第2子 特定被監護者等のうち、次年長者の園児をいう。
(3) 第3子以降 特定被監護者等のうち、第1子及び第2子以外の園児をいう。
4 D区分及びE区分に該当する世帯であって、小学校(特別支援学校を含む。以下同じ。)1年生から3年生までの兄姉がいない園児を含む世帯における児童の区分は、次のとおりとする。
(1) 第1子 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者の園児をいう。
(2) 第2子 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者の園児をいう。
(3) 第3子以降 同一世帯から3人以上就園している場合の第1子及び第2子以外の園児をいう。
5 D区分及びE区分に該当する世帯であって、小学校1年生から3年生までの兄姉がいる園児を含む世帯における児童の区分は、次のとおりとする。
(1) 第2子 小学校1年生から3年生までの兄又は姉を1人有しており、就園している場合の最年長者の園児をいう。
(2) 第3子以降 小学校1年生から3年生までの兄又は姉を有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の第2子以外の園児及び小学校1年生から3年生までの兄又は姉を2人以上有している園児をいう。
6 小学校1年生から3年生までの兄又は姉は、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一年齢である兄及び姉とし、就学免除等により小学校3年生までの学年に在籍する小学校4年生以上の就学年齢の兄及び姉も含むものとする。
7 就園(1人就園の場合を除き、同一世帯から2人以上就園している場合に限る。)には、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部及び児童心理治療施設通所部に在所、在園又は通所している場合並びに児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用している場合を含む。
8 市民税の所得割課税額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。
9 所得割の額については、補助金の算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。