○芦屋市在住外国人関係課調整会議設置要綱
平成20年7月15日
(設置)
第1条 在住外国人及び地域住民の抱える課題やニーズについて、関係各課の相互連携を図り、適切かつ迅速に対応するため、在住外国人関係課調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 在住外国人に関する情報共有及び意見交換に関すること。
(2) 在住外国人の相談及び啓発の調整に関すること。
(3) 関係各課との連携に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 調整会議の委員長は、企画部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 調整会議の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平25.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 調整会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第5条 調整会議は、特定の課題について専門的に調査等の必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、委員長が指名する。
5 部会長は、専門部会を主宰する。
6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 専門部会において、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
9 専門部会は、調整会議から付託された事項について協議し、その結果を調整会議に報告する。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、国際交流の事務を所管する課が処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平23.4.1・平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令元.12.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
企画部市長公室市民参画・協働推進課長 総務部総務室人事課長 市民生活部市民室人権・男女共生課長 市民生活部市民室市民課長 市民生活部市民室保険課長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 市民生活部環境・経済室収集事業課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 こども福祉部こども家庭室ほいく課長 こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長) 都市政策部都市基盤室防災安全課長 市立芦屋病院医事課長 消防本部消防室救急課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部学校教育室学校支援課長 |