○芦屋市在住外国人関係課調整会議設置要綱

平成20年7月15日

(設置)

第1条 在住外国人及び地域住民の抱える課題やニーズについて、関係各課の相互連携を図り、適切かつ迅速に対応するため、在住外国人関係課調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 調整会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 在住外国人に関する情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 在住外国人の相談及び啓発の調整に関すること。

(3) 関係各課との連携に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 調整会議の委員長は、企画部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 調整会議の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平25.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 調整会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 調整会議は、特定の課題について専門的に調査等の必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、委員長が指名する。

3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、委員長が指名する。

5 部会長は、専門部会を主宰する。

6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会において、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

9 専門部会は、調整会議から付託された事項について協議し、その結果を調整会議に報告する。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、国際交流の事務を所管する課が処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年7月15日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23.4.1・平24.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令元.12.1・令2.4.1・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

総務部総務室人事課長

市民生活部市民室人権・男女共生課長

市民生活部市民室市民課長

市民生活部市民室保険課長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

市民生活部環境・経済室収集事業課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部こども家庭室こども政策課長

こども福祉部こども家庭室ほいく課長

こども福祉部こども家庭室主幹(健康増進・母子保健担当課長)

都市政策部都市基盤室防災安全課長

市立芦屋病院医事課長

消防本部消防室救急課長

教育委員会教育部教育統括室管理課長

教育委員会教育部学校教育室学校支援課長

芦屋市在住外国人関係課調整会議設置要綱

平成20年7月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成20年7月15日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし