○芦屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月1日

芦屋市母子家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講に対し高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(平25.5.16・平26.4.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(平26.4.1・平26.10.1・令6.4.1・一部改正)

(対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、それぞれ次の要件をすべて満たす市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないもの。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)なお、その者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。

(2) 次条に定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(平21.2.4・平24.4.1・平25.5.16・平26.4.1・平26.10.1・平28.4.1・平30.11.1・令3.3.1・令6.4.1・令6.8.30・一部改正)

(対象資格)

第5条 給付金の支給対象となる資格は、就職を容易にするために必要な次の資格とする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) その他市長が特に必要と認める資格

(平22.4.1・全改、平28.4.1・令3.4.23・一部改正)

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給期間は、第4条の訓練促進給付金の支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、資格取得に必要な最低限の期間に限る。

2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終了するものとする。

4 修了支援給付金の支給については、修了日の翌日以後に支給する。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日の翌日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(平21.2.4・平24.4.1・平25.5.16・平26.4.1・平26.10.1・平28.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令3.4.1・一部改正)

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、既にそれぞれの支給を受けたことがある者には支給しないものとする。

(平21.6.5・平24.4.1・平24.8.1・平26.4.1・平26.10.1・平30.8.1・平31.4.1・令3.3.1・令6.4.1・令6.8.30・一部改正)

(事前相談の実施)

第8条 市長は、6月以上のカリキュラムを修業するために養成機関に在籍する者を対象として事前相談を実施する等、受給希望者の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等から、資格の取得見込みを的確に把握するほか、生活状況について聴取するなど、支給の必要性について十分把握するものとする。

3 市長は、事前相談において、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金並びに母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等の紹介を行うものとする。

(平25.5.16・平27.4.1・平28.4.1・平30.4.1・令3.4.1・令6.4.1・一部改正)

(支給申請)

第9条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業開始日以後に行うことができる。

3 訓練促進給付金の支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者が児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合)

(4) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)又は前々年(1月から7月までの間に申請する場合は、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(以下「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年又は前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号の規定に該当することを証明する書類

(6) 支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する入校(入所)証明書等

(7) その他市長が必要と認める書類

4 修了支援給付金の支給申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 修了支援給付金の支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本。ただし、修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。

(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し。ただし、修了日における状況を証明できるものに限る。

(3) 申請者が児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。)

(4) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合は、申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)又は前々年(1月から7月までの間に申請する場合は、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年又は前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号の規定に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

(6) 当該カリキュラムの修了証明書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平21.2.4・平24.4.1・平24.8.1・平26.4.1・平30.8.1・平30.11.1・令元.7.1・令3.3.1・令6.8.30・一部改正)

(支給決定等)

第10条 市長は、給付金の支給申請があった場合は、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 支給決定の審査に当たっては、その緊急性や必要性について考慮し、決定するものとする。

3 市長は、第1項の決定を行った場合は、速やかにその旨を申請者に、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又は高等職業訓練促進給付金等支給申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(訓練促進給付金の請求等)

第11条 前条第3項の規定による支給決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第4号)により、給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(在籍状況の確認等)

第12条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている受給者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者等に対し、前項に規定する書類のほか、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(平24.4.1・平25.5.16・平26.4.1・一部改正)

(受給資格喪失等の届出)

第13条 訓練促進給付金の支給を受けている受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、14日以内に高等職業訓練促進給付金受給資格(喪失・変更)(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合

(2) 市内に住所を有しなくなった場合

(3) 修業を取りやめた場合

(4) 受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税状況が変わった場合

(5) 世帯を構成する者(受給者と生計を同じくする扶養義務者を含む。)に異動があった場合

(6) その他支給要件に該当しなくなった場合

(平25.5.16・平26.4.1・一部改正)

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなった場合は、その支給決定を取り消さなければならない。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行った場合は、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第6号)により、速やかにその旨を当該受給者に通知するものとする。

(平26.4.1・一部改正)

(就職活動状況の報告)

第15条 訓練促進給付金の支給を受けて対象資格を取得した者は、市長から就職活動状況の報告を求められた場合は、高等職業訓練促進給付金等就職活動状況報告書(様式第7号)により、速やかに報告しなければならない。

(平26.4.1・一部改正)

(関係機関等との連携等)

第16条 市長は、資格取得養成機関、就業関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援し、高等職業訓練促進給付金等事業について広報等を活用して周知を図るとともに、「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の実施主体である兵庫県と連携して、ひとり親家庭が就業を継続できるよう支援を行うものとする。

(平28.4.1・追加)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平28.4.1・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

2 平成21年6月5日に現に第4条の養成機関において修業し、又は同日から平成24年3月31日までに同条の養成機関において修業を開始した同条に規定する母子家庭の母に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「期間に相当する期間(その期間が24月を超えるときは、24月)を超えない期間」とあるのは「期間に相当する期間」と、第7条第1項中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(平21.6.5・全改、平24.4.1・平25.5.16・平26.4.1・平26.10.1・一部改正)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに第4条の養成機関において修業を開始した同条に規定する母子家庭の母に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「期間に相当する期間(その期間が24月を超えるときは、24月)を超えない期間」とあるのは「期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間」とする。

(平25.5.16・追加、平26.4.1・平26.10.1・一部改正)

(平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給の特例)

4 平成25年9月30日までに申請があった場合の父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給については、第6条第2項の規定にかかわらず、第4条に規定する支給対象者に該当するに至った日の属する月から申請のあった日の属する月の前月までの各月分の訓練促進給付金についても支給できるものとする。

(平25.5.16・追加、平26.10.1・一部改正)

(平成25年4月1日から平成28年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

5 平成25年4月1日から平成28年3月31日までに第4条の養成機関において修業を開始し、平成28年4月1日においても修業中の同条に規定する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「期間に相当する期間(その期間が24月を超えるときは、24月)を超えない期間」とあるのは「期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間」とする。

(平28.4.1・追加)

(平成28年4月1日から平成31年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

6 平成28年4月1日から平成31年3月31日までに第4条の養成機関において修業を開始し、平成31年4月1日においても修業中の同条に規定する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「期間に相当する期間(その期間が36月を超えるときは、36月)を超えない期間とする。」とあるのは「期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、資格取得に必要な最低限の期間に限る。」とする。

(平31.4.1・追加)

(寡婦等のみなし適用対象者に係る経過措置)

7 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令3.3.1・追加、令4.4.1・一部改正)

(寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者に係る経過措置)

8 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律による改正前の地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

(令3.3.1・追加、令4.4.1・一部改正)

(令和3年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

9 令和3年3月31日までに第4条の養成機関において修業を開始し、令和3年4月1日においても修業中の同条に規定する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して訓練促進給付金を支給する場合における第6条第2項の規定の適用については、同項中「通算36月を超えない範囲で支給するものとする。」とあるのは「通算48月を超えない範囲で支給するものとする。」とする。

(令3.4.1・追加)

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金及び修了支援給付金に関する特例)

10 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに第4条の養成機関において修業を開始し、同条に規定する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給する場合における同条第7条第1項及び第8条第1項の規定の適用については、第4条及び第8条第1項中「1年」とあるのは「6月」と、第7条第1項中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。)」とする。

(令3.4.23・追加、令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

この要綱は、平成21年2月4日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、施行日以後の修業に係る高等技能訓練促進費について適用し、同日前の高等技能訓練促進費については、なお従前の例による。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成25年5月16日から施行し、改正後の芦屋市高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の芦屋市高等技能訓練促進費等事業実施要綱第4条の規定は、母子家庭の母及び平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した父子家庭の父について適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後の芦屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第6条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に養成機関において修業を開始した母子家庭の母及び父子家庭の父について適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月23日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

様式(省略)

芦屋市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年4月1日 種別なし

(令和6年8月30日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月4日 種別なし
平成21年6月5日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年5月16日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年4月23日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年8月30日 種別なし