○芦屋市介護保険サービス事業者等指導監査要綱

平成20年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条、第42条第4項、第42条の3第3項、第45条第8項、第47条第4項、第49条第3項、第54条第4項、第54条の3第3項、第57条第8項、第59条第4項、第76条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第100条、第115条の7、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28、第115条の29、第115条の33、第115条の34、第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第112条の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設等並びに介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付並びに第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係る内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬等」という。)の請求に関する指導及び監査について、基本的事項を定めるものとする。

(平24.4.1・平29.4.1・令4.10.1・一部改正)

(指導及び監査の目的)

第2条 指導及び監査は、サービス事業者等に対して行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護報酬等の請求等に関し、法令、通達等に対する適合状況等について、個別に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(平29.4.1・追加、令4.10.1・一部改正)

(指導及び監査の対象)

第3条 指導及び監査の対象は、次に掲げるサービス事業者等とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定介護予防サービス事業者

(3) 指定地域密着型サービス事業者

(4) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(5) 指定居宅介護支援事業者

(6) 指定居宅介護予防支援事業者

(7) 指定介護老人福祉施設の開設者

(8) 指定介護老人保健施設の開設者

(9) 居宅介護及び介護予防住宅改修事業者

(10) 介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者

(平24.4.1・一部改正、平29.4.1・旧第2条繰下・一部改正、令4.10.1・一部改正)

(指導及び監査の方針)

第4条 指導は、サービス事業者等に対し、芦屋市が条例又は規則で定める人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定基準」という。)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬等の請求等に関する事項について周知徹底させるため実施する。

2 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、指定基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、当該サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るため実施する。

(平29.4.1・旧第3条繰下・一部改正、令4.10.1・一部改正)

(指導形態等)

第5条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。この場合において、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等をいう。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導 

 運営指導の形態 運営指導は(ア)(イ)及び(ウ)に定める内容について、原則、実地にて、一般指導(本市が単独で行うものをいう。以下同じ。)又は合同指導(厚生労働省又は兵庫県等と合同で行うものをいう。以下同じ。)により行う。この場合において、(ア)(イ)及び(ウ)の実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。

(ア) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に関するものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度 運営指導は、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となるサービス事業者等について行う。

 運営指導の内容 運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関し、サービス事業者等による自己点検を励行するものとし、(ア)及び(イ)については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施する。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書については、介護保険施設等運営指導マニュアルについて(厚生労働省通知令和4年3月31日老初0331第7号)別添1の確認項目及び確認文書とする。また、運営指導((ア)及び(イ)に限る。)においては、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認を行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないものとする。

(平29.4.1・旧第4条繰下、令4.10.1・一部改正)

(指導対象の選定基準)

第6条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし効率的な指導を行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行う。

(1) 集団指導の対象

集団指導は、原則として本市が指定の権限を持つ全てのサービス事業者等を対象に行う。なお、その指導内容等により、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更があったサービス事業者等を対象として別途実施する等、より一層内容の理解が図られるよう努める。

(2) 運営指導の対象

 一般指導

一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるようサービス事業者等を選定する。

 合同指導

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(3) 都道府県との連携

市長は、都道府県と連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(平29.4.1・旧第5条繰下・一部改正、令4.10.1・一部改正)

(指導方法等)

第7条 指導方法等は、次に掲げる指導に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 市長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に対して原則として2月前までに通知する。

 指導方法 市長は、実施に当たり、サービス事業者等に対して、指導内容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施が困難な場合は、兵庫県等と合同で実施することを検討する。また、集団指導の内容について、必要に応じて相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るものとする。なお、集団指導に参加しなかったサービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認する。

(2) 運営指導

 実施通知 市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に原則として1月前までに通知する。ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。

(ア) 運営指導の根拠規定及び目的

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

(オ) 準備すべき書類等

(カ) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

 指導方法 運営指導は、国が定める「介護保険施設等運営指導マニュアル」等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。この場合において、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。ただし、オンライン等の活用に当たっては、サービス事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮するものとする。

 運営指導の留意点

(ア) 所要時間の短縮等 運営指導の所要時間については、確認項目を踏まえることで、一のサービス事業者等当たりの所要時間をできる限り短縮し、サービス事業者等と市双方の負担を軽減し、運営指導の頻度向上を図る。

(イ) 同一所在地等の運営指導の同時実施 同一所在地や近隣に所在するサービス事業者等に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。

(ウ) 関連する法律に基づく監査の同時実施 老人福祉法(昭和38年法律第133号)等介護保険法に関連する法律に基づく監査との合同実施については、サービス事業者等の状況を踏まえた上で、担当部門間で調整を行い、同日又は連続した日程で行うことを一層推進する。

(エ) 運営指導で準備する書類等 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、サービス事業者等に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写等については1部とし、市が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については、再提出を求めない。また、サービス事業者等において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。

(オ) 利用者等の記録等の確認 利用者等へのサービスの質を確認するためにその記録等を確認する場合は、特に必要と判断する場合を除き、対象は原則として3名以内とする。ただし、居宅介護支援事業所については、原則として介護支援専門員1人あたり1名~2名の利用者についてその記録等を確認する。

 指導結果の通知等 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日文書によってその旨を通知する。

 報告書の提出 市長は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項については、文書により報告を求めるものとする。

(平29.4.1・旧第6条繰下・一部改正、令4.10.1・一部改正)

(監査への変更)

第8条 市長は、運営指導を実施中に次に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに次条に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 市が条例等で定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(5) その他不正又は著しい不当が疑われる場合

(令4.10.1・一部改正)

(監査対象の選定基準)

第9条 監査は、次に掲げる情報等から指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認について必要があると認める場合に立入検査等により行う。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会・保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示すサービス事業者等

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 運営指導において確認した情報 法第23条又は第6条の規定により指導を行ったサービス事業者等において確認した指定基準違反等又は人格尊重義務違反

(平24.4.1・平29.4.1・一部改正、令4.10.1・旧第10条繰上・一部改正)

(監査方法等)

第10条 監査は、次に掲げる方法により行う。

(1) 実施通知 市長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により、監査開始時に通知する。なお、法第23条又は第6条により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨通告する。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査担当者

 監査対象サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

 必要な書類等

 虚偽の報告又は答弁、検査忌避等に関する罰則規定

(2) 情報提供等 監査の実施に当たっては、必要に応じて、関係する保険者及び監査の対象が指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等の場合は当該事業者を指定している市町村長に情報提供を行い、必要に応じ同時に監査を実施する等の連携を図るものとする。

(平29.4.1・一部改正、令4.10.1・旧第11条繰上・一部改正)

(行政上の措置)

第11条 市長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合は、法第5章に掲げる「勧告、命令等」及び「指定の取消し等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。

(1) 勧告 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができるほか、当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。なお、勧告した場合は、当該サービス事業者等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。

(2) 命令 市長は、サービス事業者等が正当な理由なくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるほか、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。なお、命令した場合は、当該サービス事業者等に対し期限内に文書によりとった措置について報告を求める。

(3) 指定の取消し等 市長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号又は第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をすることができる。

(4) その他 市長は、監査の結果を文書により通知する。なお、前3号に該当する場合はそれらの通知に代えることができる。また、前3号に該当しない、改善を要すると認められた事項については、その旨を通知し期限を定めて報告を求めるものとする。

(平24.4.1・平28.4.1・平29.4.1・一部改正、令4.10.1・旧第12条繰上・一部改正)

(聴聞等)

第12条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、芦屋市行政手続条例(平成11年芦屋市条例第3号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。

(平29.4.1・追加、令4.10.1・旧第13条繰上・一部改正)

(経済上の措置)

第13条 市長は、取消処分等(命令を除く。)を行った場合に、当該サービス事業者等が法第22条第3項又は芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年芦屋市規則第15号)第14条に規定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受けている場合には、その支払った額につきその返還させるべき額を不正利得とし、当該支払いに関係する保険者に対し、当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。

2 市長は、前項の不正利得について、原則として、法第22条第3項又は芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則第14条の規定により当該返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

(平29.4.1・追加、令4.10.1・旧第14条繰上・一部改正)

(行政上の措置の公表)

第14条 市長は、監査の結果、取消処分等を行ったときは、法の規定に基づき速やかにその旨を公示し、法第78条の11、第85条及び第115条の20に該当する場合は、その旨を兵庫県知事に対し届け出る。

(平29.4.1・追加、令4.10.1・旧第15条繰上・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めのない事項は、別に定めるものとする。

(平29.4.1・旧第13条繰下、令4.10.1・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平24.4.1・旧附則・一部改正)

(介護療養型医療施設の指導監査に係る経過措置)

2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第183号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている介護療養型医療施設に係るこの要綱の規定による指導及び監査については、平成30年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平24.4.1・追加)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

芦屋市介護保険サービス事業者等指導監査要綱

平成20年9月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)