○芦屋市福祉事務所長委任規則
平成20年4月1日
規則第17号
芦屋市福祉事務所長委任規則(昭和32年芦屋市規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第4項の規定により生活保護法の例によることとされる場合を含む。)(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を芦屋市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(平26規則31・平26規則39・平30規則36―2・一部改正)
(生活保護法に関する事務)
第2条 生活保護法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。
(8) 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。
(9) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(10) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給をすること。
(12) 生活保護法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(13) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(14) 生活保護法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
(15) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分にすること。
(16) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する徴収金に関すること。
(17) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(平26規則31・全改、平30規則36―2・令6規則85・一部改正)
(児童福祉法に関する事務)
第3条 児童福祉法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 児童福祉法第22条の規定により妊産婦に対し助産施設において助産を行うこと。
(3) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設において保護し、又はその他の適切な保護を加えること。
(平24規則20・平25規則19・一部改正)
(身体障害者福祉法に関する事務)
第4条 身体障害者福祉法に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置に関する協議、調査等に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
(知的障害者福祉法に関する事務)
第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設入所等の措置に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務)
第6条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条及び第19条に規定する障害児福祉手当の支給及び認定に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2及び同法第26条の5において準用する同法第19条に規定する特別障害者手当の支給及び認定に関すること。
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給及び認定に関すること。
(老人福祉法に関する事務)
第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事務で所長に委任するものは、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条に規定する老人ホームへの入所等に関すること。
(3) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第31号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第39号抄)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第36―2号)
この規則は、平成30年6月8日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第85号)
この規則は、令和6年4月24日から施行する。