○芦屋市多重債務者対策連絡協議会設置要綱

平成20年12月25日

(設置)

第1条 本市における多重債務者対策について、行政、関係機関等が連携を図り、それぞれの役割を担いつつ総合的な推進を図るため、芦屋市多重債務者対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 多重債務問題の情報共有及び意見交換に関すること。

(2) 多重債務者の相談及び啓発活動の調整に関すること。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) その他多重債務者対策の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、別表に掲げる者及び団体等から選出された者(以下「委員」という。)により組織する。

(会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は市民生活部長をもって充て、副会長は市民生活部地域経済振興課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(平29.4.1・一部改正)

(会議)

第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、消費生活に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年12月25日から施行する。

(芦屋市多重債務問題対策連絡調整会議設置要綱の廃止)

2 芦屋市多重債務問題対策連絡調整会議設置要綱(平成19年芦屋市要綱)は、廃止する。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22.6.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・一部改正)

市民生活部長

企画部お困りです課長

総務部債権管理課長

市民生活部地域経済振興課長

市民生活部保険課長

市民生活部上宮川文化センター長

福祉部生活援護課長

福祉部高齢介護課長

こども・健康部子育て推進課長

都市建設部住宅課長

上下水道部水道業務課長

教育委員会管理部管理課長

芦屋警察署

兵庫県弁護士会

兵庫県司法書士会

芦屋市多重債務者対策連絡協議会設置要綱

平成20年12月25日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成20年12月25日 種別なし
平成22年6月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし