○芦屋市多重債務者対策連絡協議会設置要綱
平成20年12月25日
(設置)
第1条 本市における多重債務者対策について、行政、関係機関等が連携を図り、それぞれの役割を担いつつ総合的な推進を図るため、芦屋市多重債務者対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 多重債務問題の情報共有及び意見交換に関すること。
(2) 多重債務者の相談及び啓発活動の調整に関すること。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他多重債務者対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、別表に掲げる者及び団体等から選出された者(以下「委員」という。)により組織する。
(会長)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は市民生活部長をもって充て、副会長は市民生活部地域経済振興課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(平29.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は、消費生活に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年12月25日から施行する。
(芦屋市多重債務問題対策連絡調整会議設置要綱の廃止)
2 芦屋市多重債務問題対策連絡調整会議設置要綱(平成19年芦屋市要綱)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22.6.1・平25.4.1・平27.4.1・平29.4.1・一部改正)
市民生活部長 企画部お困りです課長 総務部債権管理課長 市民生活部地域経済振興課長 市民生活部保険課長 市民生活部上宮川文化センター長 福祉部生活援護課長 福祉部高齢介護課長 こども・健康部子育て推進課長 都市建設部住宅課長 上下水道部水道業務課長 教育委員会管理部管理課長 芦屋警察署 兵庫県弁護士会 兵庫県司法書士会 |