○芦屋市保育料軽減事業実施要綱

平成20年12月19日

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱に基づき、子育てに係る経済的負担を軽減するため、保育料の一部を助成することにより、子育て環境の向上に資することを目的とする。

(平27.10.1・平29.1.1・令元.10.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育をいう。

(2) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項柱書に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 保護者 対象子どもの保育料を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(4) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者及び保護者に監護されていた者を除く。)以下同じ。)のうち、年長の子どもから順に1人目の者をいう。

(5) 第2子 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。

(6) 対象子ども 教育・保育を利用する満3歳未満保育認定子ども。ただし、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき複数の子どもがいることにより保育料の軽減を受けている子どもは除く。

(7) 保育料 条例の規定に基づき、対象子どもの保護者から徴収する保育料をいう。

(8) 市町村民税所得割額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。所得割の額の算定に当たっては、次のとおりとする。ただし、保育料の算定の基準となる年の翌年1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。

 地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しない。

 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当するときは、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号及び同条第3項並びに第314条の6の規定の例により算定する。

(平24.11.1・平27.10.1・平27.12.1・平28.4.1・平29.1.1・平29.9.1・平30.9.1・令元.10.1・令5.4.1・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、保護者の申請に基づき、対象子どもに係る保育料の一部を助成する方法により保育料を軽減するものとする。

(平27.10.1・平29.1.1・一部改正)

(軽減対象となる保育料)

第4条 軽減の対象となる保育料は、当該年度に保護者が納付すべき対象子どもの保育料とする。

(平29.1.1・一部改正)

(助成額)

第5条 軽減する額は、月額保育料から5,000円を控除した額(100円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、当該軽減額に相当する額(別表に定める区分に応じ、同表助成額の欄に定める額を上限とする。)を助成金として交付するものとする。ただし、対象子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)について課された保護者の市町村民税所得割額を合算した額が下記の区分以上である場合は、助成金の交付の対象としないものとする。

区分

軽減の対象としない保護者の市町村民税所得割額を合算した額

ア 第1子の対象子ども

57,700円

イ 第2子以降で法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども。ただしウに該当する子どもを除く。

155,500円

ウ 第2子以降で法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どものうち、条例別表第1備考第3項各号に掲げる世帯に属する対象子ども

169,000円

(平24.11.1・平27.10.1・平29.1.1・平29.4.1・令元.10.1・令5.4.1・一部改正)

第6条 削除

(平29.1.1)

(保護者による申請)

第7条 軽減を受けようとする保護者は、芦屋市保育料軽減事業申請書(様式第1号)により、市長が別に定める日までに申請を行うものとする。

(平29.1.1・一部改正)

(補助資料の添付)

第8条 市長は、保護者と同居していない子どもがある場合において、その旨を証する必要がある場合は、前条の申請書に保護者による申立書を添付させることができる。

(平29.1.1・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、審査の上、助成金の交付の可否を決定し、芦屋市保育料軽減事業助成決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(平29.1.1・一部改正)

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の交付決定を行った保護者に対し、次に掲げる方法により助成金の交付を行う。

(1) 対象子どもの当該年度保育料の全額納付があった場合は、その保護者の指定する金融機関に振り込むこととする。

(2) 対象子どもの当該年度保育料に滞納があった場合は、その保護者の承諾の上、当該助成金を滞納保育料の一部として充当することとする。

(平29.1.1・一部改正)

(交付決定等の取消し)

第11条 申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合は、その全部又は一部を返還しなければならないものとする。

(平29.1.1・追加)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平29.1.1・旧第11条繰下)

この要綱は、平成20年12月19日から施行し、平成20年4月1日以後の分の保育料から適用する。

この要綱は、平成24年11月1日から施行し、平成24年4月1日以後の分の保育料から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月以後の月分の保育料から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市多子世帯保育料軽減事業実施要綱第2条第2号ウの規定にかかわらず、平成27年3月31日において、市から入所の承諾を受けて、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置された保育所をいう。)又はグループ型家庭的保育事業所(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業として市が実施する事業を行う施設をいう。)に在所し、引き続き平成27年4月1日以後も在所する対象児童に係る平成27年4月1日から引き続き在所する期間の当該児童の支給認定に係る支給認定保護者及び当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税所得割の額の算定に当たっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。

この要綱は、平成27年12月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年1月1日から施行し、平成28年4月以後の月分の保育料から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市保育料軽減事業実施要綱第2条第6号の規定にかかわらず、平成28年度に限り、次の各号のいずれにも該当する子どもを対象子どもとみなし、助成金の交付の対象とする。この場合において、第5条ただし書中「169,000円以上である」とあるのは「119,000円を超える」と読み替えるものとする。

(1) 平成27年度から継続して子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育を利用している法第20条第4項に規定する支給認定こどもであること。

(2) 多子世帯(満18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)の児童が3人以上いる世帯をいう。)で養育されている満18歳未満の児童のうち、第3子以降に該当すること。

(3) 平成27年度に芦屋市多子世帯保育料軽減事業の規定により保育料が軽減の対象となっていたこと。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市保育料軽減事業実施要綱の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月分までの保育料については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平24.11.1・全改、平27.10.1・一部改正、平29.1.1・旧別表第1・一部改正、平29.4.1・平30.4.1・令元.10.1・令5.4.1・一部改正)

区分

助成額

第1子

保育料の1/2と補助基準額10,000円の低い方を上限とする。

第2子以降

保育料の1/2と補助基準額15,000円の低い方を上限とする。

様式(省略)

芦屋市保育料軽減事業実施要綱

平成20年12月19日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成20年12月19日 種別なし
平成24年11月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし
平成28年4月1日 要綱
平成29年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年9月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし