○芦屋市病院企業職員貸付金条例
平成21年3月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市立芦屋病院(以下「病院」という。)に勤務する職員(芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第1条第1項に規定する職員に限る。以下「職員」という。)及び将来病院に勤務しようとする者に対し、資金を貸し付けることにより、職員の確保や職員を育成することを目的とする。
(平27条例39・一部改正)
(貸付けの種類及び対象者)
第2条 貸付けの種類及び対象者は、次のとおりとする。
(1) 修学資金貸付 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条又は第21条の規定により指定された学校又は養成所(以下「学校等」という。)に在学する者で、学校等を卒業後引き続いて、又は学校等を卒業後に、病院において助産師又は看護師として勤務する意思を有するもの
(2) 資格取得資金貸付 職員で、病院の経営に貢献できる資格として病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものを取得しようとするもの
(平21条例19・平27条例39・一部改正)
(1) 修学資金貸付 前条第1号の学校等に在学している期間
(2) 資格取得資金貸付 前条第2号の資格の取得に係る期間
3 貸付金には、利息を付さない。
(平21条例19・平27条例39・令4条例7・一部改正)
(貸付申請)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を付け、管理者に申請し、その決定を受けなければならない。
(平21条例19・一部改正)
(貸付けの取消し等)
第5条 管理者は、資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 資金の貸付けを辞退したとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
2 修学資金貸付を受けている者が、学校等を休学し、又は停学の処分を受けたときは、学校等を休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの期間は、資金の貸付けを停止する。
3 前項の規定は、資格取得資金貸付を受けている者について、準用する。
(平21条例19・一部改正)
(資金の返還)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、貸付期間が終了したときは、その貸付けの終了した日の属する月の翌月から起算して5年以内に貸し付けられた資金を返還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還を猶予することができる。
(1) 修学資金貸付を受けた者が、資格を取得し、学校等を卒業後引き続いて、又は学校等を卒業後に、病院の助産師又は看護師として在職しているとき。
(2) 資格取得資金貸付を受けた者が、資格を取得し、職員として在職しているとき。
2 資金の返還は、1年賦の均等払方式により返還するものとする。ただし、資金の全部を一時に返還することができる。
(平21条例19・平27条例39・一部改正)
(返還債務の免除)
第7条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸し付けた資金の返還債務を免除する。
(1) 修学資金貸付を受けた者で、学校等を卒業後、病院の助産師又は看護師として在職した期間(休職期間は算入しない。)が、資金の貸付期間に達したとき。
(2) 資格取得資金貸付を受けた者で、資格を取得した後に職員として在職した期間(休職期間は算入しない。)が、5年に達したとき。
(3) 学校等に在学中又は職員として在職中に死亡したとき。
2 管理者は、資金の貸付けを受けた者が、生活困窮その他の理由により返還が特に困難であると認めたときは、履行期限の到来していない部分に係る資金の返還債務の全部若しくは一部を免除し、又は返還を猶予することができる。
(平21条例19・平27条例39・一部改正)
(延滞利息)
第8条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が、正当な理由がなく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。
(平21条例19・一部改正)
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21条例19・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(芦屋市立芦屋病院看護職員育児資金貸付条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 芦屋市立芦屋病院看護職員育児資金貸付条例(昭和50年芦屋市条例第2号)
(2) 芦屋市立芦屋病院看護学生修学資金貸付条例(昭和50年芦屋市条例第3号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の芦屋市立芦屋病院看護職員育児資金貸付条例又は芦屋市立芦屋病院看護学生修学資金貸付条例の規定により貸し付けられた資金は、この条例の相当規定に基づいて貸し付けられた資金とみなす。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦屋市病院企業職員貸付金条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する育児資金貸付の決定を受けている者に対する資金の貸付けについては、平成30年3月31日までの間、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により育児資金貸付を受けている者及び前項の規定により育児資金の貸付けを受ける者に係る旧条例第6条第1項第2号及び第7条第1項第2号の規定は、当該資金の返還が終了するまでの間、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。