○芦屋市債権管理に関する条例施行規則
平成21年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市債権管理に関する条例(平成21年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、課長及び主幹(芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第5条第1項の課長又は第3項の主幹及び芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年芦屋市教育委員会規則第7号)第3条の2第1項の課長又は第3項の主幹をいう。次条において同じ。)が管理し、部長(芦屋市事務分掌規則第5条第1項の部長又は第2項の参事及び芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則第3条の2第1項の部長又は第2項の参事をいう。次条において同じ。)が統括するものとする。
2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生日
(5) 履行期限
(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項
(7) 履行状況、対応状況等
(8) 債務者の所在及び財産調査の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)