○芦屋市債権管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市債権管理に関する条例(平成21年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳は、課長及び主幹(芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第5条第1項の課長又は第3項の主幹及び芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年芦屋市教育委員会規則第7号)第3条の2第1項の課長又は第3項の主幹をいう。次条において同じ。)が管理し、部長(芦屋市事務分掌規則第5条第1項の部長又は第2項の参事及び芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則第3条の2第1項の部長又は第2項の参事をいう。次条において同じ。)が統括するものとする。

2 台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生日

(5) 履行期限

(6) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合はその事項

(7) 履行状況、対応状況等

(8) 債務者の所在及び財産調査の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(徴収計画)

第3条 条例第6条に規定する徴収計画は、課長及び主幹が毎年度6月末日までに年度徴収計画書(様式第1号)により策定し、部長が統括するものとする。

(報告)

第4条 条例第8条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとし、様式第2号により報告する。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市債権管理に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成21年4月1日 規則第21号