○芦屋市男女共同参画推進審議会規則

平成21年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、男女共同参画推進に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

芦屋市男女共同参画推進審議会規則

平成21年4月1日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成21年4月1日 規則第22号