○芦屋市病院事業管理者の職務代理者に関する規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第1号

1 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定による芦屋市病院事業管理者の職務を代理する職員は、次の順序による。

(1) 病院長

(2) 副病院長

(3) 事務局長

2 前項の規定によって複数の職員が同順序となる場合の上席の職員は、あらかじめ病院事業管理者が定める者とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日病管規程第30号)

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

芦屋市病院事業管理者の職務代理者に関する規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成21年9月1日 病院事業管理規程第30号