○芦屋市病院企業職員の職名に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条第4号に規定する職員の職名について定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、公職名、職名及び補職名とする。
(公職名)
第3条 職員の公職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(職名)
第4条 職員の職名は、主事、技師、主事補及び技師補とする。
(補職名)
第5条 管理職の職員の補職名は、次に定めるとおりとし、当該補職名の上にそれぞれ組織上の名称又は分担事務上の名称を冠する。
(1) 病院長、副病院長、診療局長、参事、診療局次長、科部長、看護局長、事務局長、室長、センター長、部付
(2) 科部長、科次長、看護部長、室次長、部付
(3) 課長、主幹、主任医長、科長、医長、センター長、主任技師長、技師長、副看護部長、看護師長、部付
(4) 課長補佐、技師長補佐、室長補佐、科長補佐、看護師長、課付
(5) 主査、副医長、副看護師長、課付
3 前2項の規定にかかわらず、職務の性質等により特に必要があるときは、別の補職名を用いることがある。
(平23病管規程2・平24病管規程2・平31病管規程2・令2病管規程3・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 当分の間、第5条第1項第2号中「科部長」とあるのは「次長、科部長」とする。
附則(平成21年10月1日病管規程第32号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日病管規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平21病管規程32・一部改正)
公職名 | 職名 | 補職名 |
事務職員 | 主事 | 一般事務職 医療専門事務職 |
主事補 | ||
技術職員 | 技師 | 医師職、一般技術職、薬剤職、医療技術職、栄養職、看護職 |
技師補 |