○市立芦屋病院公印規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院において使用する公印の制式、保管及び使用について定めるものとする。
(公印の定義、名称及び様式)
第2条 公印は、病院事業管理者その他の職名をもって発する公文書に使用する印章とし、その名称、寸法、書体、使用区分及び個数は、別表に定めるとおりとする。
(保管及び責任)
第3条 公印の保管及び使用の責任者(以下「管守者」という。)は、別表の管守者による。
2 公印は、常に錠をつけた箱に納めて管守しなければならない。
3 公印は、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出すことはできない。
(公印台帳)
第4条 総務課長は、公印台帳を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 公印は、特に管守者の承認がある場合のほか、白紙又は白券に使用し、又は刷込み等をしてはならない。
(電子計算組織による公印)
第6条 管守者は、電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。
2 管守者は、前項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(公印の調製、改刻又は廃止)
第7条 公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
2 公印が摩滅等により使用に耐えなくなったとき又は使用しなくなったときは、廃止することができる。
3 前項の規定により廃止する公印は、管守者から総務課長に引継ぎ、5年保存した後これを焼却するものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病管規程第4―2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平22病管規程4―2・一部改正)
整理番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
1 | 芦屋市病院事業管理者之印 | 方21 | れい書 | 管理者名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
2 | 芦屋市病院事業管理者職務代理者之印 | 方24 | れい書 | 管理者職務代理者名で発する文書 | 総務課長 | 1 |
3 | 市立芦屋病院長之印 | 方21 | てん書 | 病院長名をもってする文書 事務局専用 | 総務課長 | 1 |
4 | 市立芦屋病院長之印 | 方21 | れい書 | 病院長名をもってする文書 医事課専用 | 医事課長 | 1 |
5 | 市立芦屋病院之印 | 方21 | れい書 | 病院名をもってする文書 | 医事課長 | 1 |
6 | 市立芦屋病院事務局長之印 | 方21 | れい書 | 事務局長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
7 | 市立芦屋病院企業出納員之印 | 丸24 | かい書 | 病院企業出納員用 | 病院企業出納員 | 3 |
8 | 市立芦屋病院企業出納員之印 | 方15 | れい書 | 病院企業出納員用 | 病院企業出納員 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
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5 | 6 | 7 | 8 |
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