○市立芦屋病院診療規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦屋病院の診療及び保健指導(以下「診療」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(診察カード)
第2条 診療を受けようとする者は、診察カードの交付を受けなければならない。
2 各種法令等の規定によって診療を受けようとする者は、それらの法令等の定めるところの証票を提出して診察カードの交付を受けなければならない。
3 診察カードの交付を受けた者は、病院長の定める手続に従い診療を受けなければならない。
(使用料及び手数料の納付)
第3条 診療を受けた者は、別に定めるところにより使用料及び手数料を納めなければならない。
(外来患者診療受付時間)
第4条 外来患者の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。ただし、内科又は小児科を受診する外来患者の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後0時45分から午後2時までとする。
2 前項の規定は、緊急を要する患者には適用しない。
3 前2項の規定にかかわらず、手術等のためやむを得ないときは、診療受付時間を変更することができる。
(外来患者診療時間)
第5条 外来患者の診療時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、手術等のためやむを得ないときは、診療時間を変更することができる。
(休診日)
第6条 外来患者の休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(入院の申込み)
第7条 入院診療を受けようとする者は、別に定める入院申込書を提出して、病院長の承認を受けなければならない。
2 入院の承認を受けた者は、独立の生計を営む者1名以上を連帯保証人として連署の上、入院誓約書を病院長に提出しなければならない。
(手術等誓約書)
第8条 手術等を受けようとする者は、親族と連署の上、誓約書を病院長に提出しなければならない。
(外出及び外泊)
第9条 入院患者がやむを得ない事情により、外出又は外泊をするときは、病院長に申し出て許可を受けなければならない。
(付添人)
第10条 入院患者が家族等の付添人を希望するときは、病院長に申し出て承認を受けなければならない。
(病院長の指示)
第11条 病院長は、入院患者及び外来患者に対し、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。
(退院命令)
第12条 病院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院患者の退院を命ずることができる。
(1) 診療の必要がないと認めるとき。
(2) 前条の指示に従わないとき、その他不適切な行為があったとき。
(補則)
第13条 入院患者及び面会人に対する案内その他必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。